高座清掃施設組合情報公開条例施行規則
平成17年3月30日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、組合長の所管する事務に係る行政文書について、高座清掃施設組合情報公開条例(平成17年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(公開請求書の記載事項等)
第2条 条例第6条の規定による請求書の提出は、行政文書公開請求書(第1号様式)により行うものとする。
2 条例第6条第1項第3号の規定による実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開の請求の区分
(2) 請求者の区分
(3) 請求者が組合業務に関わりを有するものにあっては、その内容
(4) 請求者が組合業務に関して公開を必要とする理由を明示するものにあっては、その理由
(公開請求の却下)
第3条 組合長は、条例第6条の規定による行政文書の公開請求を受けた場合において、当該請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該請求を却下することができる。
(1) 条例第2条第3号ア又はイに規定するものに係る請求であるとき。
(2) 請求権者以外のものからの請求であるとき。
(3) 条例第32条に規定する行政文書の公開に係る請求であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、却下することにつき相当の理由のあるとき。
2 組合長は、前項の規定に基づき請求を却下したときは、当該却下に係る行政文書の公開の請求をしたものに対して、速やかに行政文書公開請求却下通知書(第2号様式)により通知するものとする。
(決定の通知)
第4条 条例第11条の規定による通知は、行政文書の全部を公開する旨の決定をしたときは行政文書公開決定通知書(第3号様式)により、行政文書の一部を公開する旨の決定をしたときは行政文書一部公開決定通知書(第4号様式)により、行政文書の全部を公開しない旨の決定をしたときは行政文書非公開決定通知書(第5号様式)により行うものとする。
(決定期間の延長の通知)
第5条 条例第12条第2項の規定による通知は、行政文書公開決定等期間延長通知書(第6号様式)により行うものとする。
2 条例第12条第3項の規定による通知は、行政文書公開決定等期間特例延長通知書(第7号様式)により行うものとする。
(事案の移送の通知)
第6条 条例第13条第1項の規定による通知は、行政文書公開請求事案移送通知書(第8号様式)により行うもとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)
第7条 条例第14条第1項及び第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、同条第2項に該当する場合に限る。)とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 条例第14条第2項第1号及び第2号の規定の適用の区分並びに当該規定を適用する理由
(3) 公開請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第14条第1項及び第2項の規定による通知は、意見書提出機会付与通知書(第9号様式)により行うものとする。
3 条例第14条第1項及び第2項の規定により提出される意見書は、公開決定等に係る意見書(第10号様式)により行うものとする。
4 条例第14条第3項の規定による通知は、行政文書公開通知書(第11号様式)により行うものとする。
(電磁的記録の公開方法)
第8条 条例第15条第1項の規定による電磁的記録の公開は、次の各号に掲げる電磁的記録の種類に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、第1号及び第2号アの規定の適用は、全部を公開できるものに限る。
(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付
(2) その他の電磁的記録
ア 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ若しくは光ディスクに複写したものの交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
(行政文書の閲覧の方法等)
第9条 行政文書(行政文書を複写したもの並びに前条第2号イに規定する用紙に出力したもの及びこれを複写したもの並びに専用機器により再生したものを含む。以下この条において同じ。)の閲覧又は視聴は、組合長の指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、行政文書の閲覧又は視聴をする者は、当該行政文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 組合長は、前2項の規定に違反するおそれのある者に対して、行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(行政文書の写しの交付部数等)
第10条 行政文書の写し又は条例第22条第1項に規定する意見書等の写しの交付の部数は、1件につき1部とする。
(行政文書の写しの交付に要する費用の徴収)
第11条 条例第16条第2項、第22条第5項及び第33条に規定する写しの交付に要する費用は、前納とし、その額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 当組合が設置する電子複写機により作成する場合 単色複写のときは写し1面につき10円、多色複写のときは写し1面につき50円
(2) 複写委託契約により作成を委託する場合 写し1件につき当該委託契約で定める額
(3) 電磁的記録、フィルムその他の媒体の複製 当該複製に要する実費
(4) 送付に要する費用 当該送付に要する郵便料相当額
2 前項第1号の場合において、用紙は、日本産業規格A列3番までのものを用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いた場合は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の面数に換算して算定する。
(審査会に諮問した旨の通知)
第12条 条例第18条の規定による通知は、情報公開審査会諮問通知書(第12号様式)により行うものとする。
(任意的な行政文書の公開)
第13条 条例第33条に規定する行政文書の公開を申し出ようとする者は、実施機関に任意的行政文書公開申出書(第13号様式)を提出しなければならない。
2 前項の規定による申出に対する通知は、行政文書の全部を公開するときは任意的行政文書公開申出承諾通知書(第14号様式)により、行政文書の一部を公開するときは任意的行政文書公開申出一部承諾通知書(第15号様式)により、行政文書の全部を公開しないときは任意的行政文書公開申出拒否通知書(第16号様式)により行うものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則(平成17年3月30日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
添付資料