高座清掃施設組合個人情報保護審査会条例
令和5年3月30日条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、高座清掃施設組合個人情報保護審査会の設置、組織、運営等に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 次に掲げる事務を行うため、高座清掃施設組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問及び高座清掃施設組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 高座清掃施設組合個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例(令和5年条例第2号)第5条の規定による諮問及び議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ個人情報の適正な取扱いを確保することについて調査審議すること。
(組織及び委員)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、個人情報保護制度に関し見識を有する者のうちから組合長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 組合長は、委員が職務の遂行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解嘱することができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の調査権限等)
第5条 審査会は、第2条第1号の規定による調査審議のため必要があると認めるときは、諮問をした機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、行政文書(高座清掃施設組合情報公開条例(平成17年条例第1号)第2条第3号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、第2条第1号の規定による調査審議のため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求の調査審議に際し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料(以下「意見書等」という。)の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させること又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
5 審査会は、第2条第2号の規定による調査審議のため必要があると認めるときは、諮問実施機関の職員その他の関係者に対し、資料の提出及び説明を求めることができる。
(意見の陳述等)
第6条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(意見書等の提出)
第7条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書等を提出することができる。ただし、審査会が意見書等を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧)
第8条 審査会は、第5条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書等の提出があったときは、当該意見書等の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書等の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定により閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 審査会は、第2項に規定する閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。
5 第2項の意見書等の写しの交付に要する費用は、当該写しの交付を求める者の負担とする。
(会議)
第9条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査審議の非公開等)
第10条 第2条第1号の規定による調査審議については、非公開とする。
2 第2条第2号の規定による調査審議については、公開とする。ただし、適切な調査審議を行うため会議の運営上必要と認める場合は、この限りでない。
(答申書の公表等)
第11条 審査会は、第2条第1号に規定する諮問に係る答申をしたときは、当該答申に係る答申書の写しを審査請求人等に送付するとともに、当該答申の内容を公表するものとする。
2 審査会は、第2条第2号に規定する諮問に係る答申をしたときは、当該答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第13条 第3条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第3条第2項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和5年4月28日条例第7号)
この条例は、令和5年5月1日から施行する。