高座清掃施設組合議会定例会の回数に関する条例
昭和48年3月30日条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により高座清掃施設組合議会定例会の回数を次のように定める。
毎年 2回
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。