高座清掃施設組合議会会議規則

昭和39年1月10日議会規則第1号

 

目次

 第1章 総則(第1条〜第11)

 第2章 議案の提出及び動議(12条〜第16)

 第3章 議事日程(17条〜第20)

 第4章 選挙(21条〜第27)

 第5章 議事(28条〜37)

 第6章 発言(38条〜第51条の2) 

 第7章 委員会(52条〜第63)

 第8章 表決(64条〜第73条の8)

 第9章 請願(74条〜第78)

 第10章 秘密会(79条〜第80)

 第11章 辞職(81条〜第82)

 第12章 規律(83条〜第90)

 第13章 懲罰(91条〜第97)

 第14章 会議録(98条〜第99)

 第15章 補則(100条〜第100条の2)

 

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開会定刻前に議事堂に参集し、議長にその旨を通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに、議長に届け出なければならない。

(議席)

第3条 議員の議席は、最初の会議において議長が定める。

2 組合議会成立後、新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、議員の議席を変更することができる。

4 議席には、番号又は氏名標を付ける。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(議会の開閉)

第6条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第7条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、議会の議決があったとき又は議長が必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。

2 会議の開始は、ブザーで報ずる。

(休会)

第8条 議事の都合その他必要があると認めるときは、休会中でも会議を開くことができる。

(会議の開閉)

第9条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第10条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第113条の規定による出席催告の方法は、議員の住所に文書をもって行う。ただし、議事堂に現在する議員に対しては、口頭をもって行う。

第2章 議案の提出及び動議

(議案の提出)

第12条 議員が、議案を提出しようとするときは、その案を添え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第13条 動議は、法律又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は、その案を添え、あらかじめこれを議長に提出しなければならない。ただし、法第115条の3の規定による修正の動議には、発議者が連署しなければならない。

(動議の表決順序)

第15条 他の事件に先だって表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決順序を決める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第16条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(議事日程の作成及び配布)

第17条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及び順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。

(議事日程の変更及び追加)

第18条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(延会の場合の議事日程)

第19条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終らなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第20条 議事日程に記載した事件の議事を終ったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合において、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第21条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(議場の出入口閉鎖)

第21条の2 投票による選挙を行うときは、議長は、第21条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第22条 投票を行うときは、議長は、職員に所定の投票用紙を議員に配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、議員に投票箱をあらためさせなければならない。

(投票)

第23条 議員は、職員の点呼に応じて、順次投票する。

(投票の終了)

第24条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第25条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。

3 投票の効力は、議長が、立会人の意見を聴いて決定する。

(選挙結果の報告)

第26条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告するとともに、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第27条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第28条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第29条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第30条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員に朗読させる。

(議案の説明、質疑及び委員会付託)

第31条 議案は会議において、提出者からその趣旨及び内容について説明を聴き、議員の質疑を行った後、議長は、会議に諮り所管の委員会に付託し、又は特に必要があると認める事件については、議会に諮り特別委員会を設け付託することかできる。

2 提出者の説明又は委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第32条 委員会に付託した事件は、その審査又は調査の終了をまって議題とする。

(委員会及び少数意見者の報告又はこれらに対する質疑)

第33条 委員会の審査又は調査をした事件が議題となったときは、まず委員長が、委員会の審査又は調査の経過及び結果を報告する。

2 議長は、必要があると認めるときは、前項の報告についで、少数意見を述べさせることができる。

3 前項の少数意見が数個あるときは、その報告の順序は、議長が決める。

4 委員長の報告又は少数意見者の報告は、議長において委員会の報告書若しくは少数意見報告書を配布し、又は朗読したときは、議会の議決で省略することができる。

5 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。

6 議員は、委員長及び少数意見の報告者に対して質疑することができる。

(修正案の説明及び質疑)

第34条 委員会の付託を省略したとき又は委員長の報告及び少数意見の報告が終ったときは、議長は修正案の説明をさせる。

2 前項の修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対して質疑をすることかできる。

(討論及び表決)

第35条 議長は、質疑が終ったときは、討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(委員会の審査又は調査期限)

第36条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。

2 前項の期限内に審査又は調査を終ることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることかできる。

(議事の継続)

第37条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の場所)

第38条 発言は、すべて議長の許可を得た後登壇又は議席においてしなければならない。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の方法)

第39条 会議において発言しようとする者は、起立又は挙手して「議長」と呼び、氏名を告げ議長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上発言を求めたときは、議長は、先に発言を求めたと認める者から指名して発言させる。

(討論の方法)

第40条 討論においては、議長は、最初に、反対者を発言させ、次に賛成者及び反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

2 議長は、討論においては、賛成者と反対者の数及び討論の時間を公平に定めなければならない。

(議長の発言討論)

第41条 議長が議員として発言をしようとするときは、議席に着き発言を求め、発言が終った後議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第42条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

(質疑の回数)

第43条 質疑は、同一議員につき、同一の議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第44条 議長は、必要があると認めるときは、発言時間を制限することができる。

2 前項の制限について、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議事進行に関する発言)

第45条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第46条 議長は、延会、中止又は休憩のため発言が終らなかった議員に対し、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けさせることができる。

(質疑、討論の終結)

第47条 質疑又は討論が終ったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑が続出し、容易に終結しないときは、議員は、質疑終結の動議を提出することができる。

3 賛否の発言が終ったとき、又は甲方が発言して乙方に発言の要求がないときは、議員は、討論終結の動議を提出することができる。

4 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第48条 選挙及び表決の宣告後は、何人も、発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第49条 議員は、組合の一般事務につき、議長の許可を得て、口頭で質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第50条 質問が緊急を要するときその他やむを得ないと認められるときは、議会の同意を得て、質問することができる。この場合における議会の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

2 前項の質問が、その趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(質問の準用規定)

第51条 質問については、第43条(質疑の回数)及び第47条(質疑、討論の終結)の規定を準用する。

(発言の取消又は訂正)

第51条の2 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取消し又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第7章 委員会

(招集手続)

第52条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等を記載した通知書をあらかじめ議長に提出しなければならない。

(会議中の委員会の禁止)

第53条 委員会は、議会の会議中は開くことができない。

(委員の発言)

第54条 委員は議題について、委員会において自由に質疑し、意見を述べることかできる。ただし、別に発言の方法を決めたときはこの限りでない。

(委員外議員の発言)

第55条 委員会は、審査又は調査中の事件について必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求め説明又は意見を聴くことができる。委員でない議員から発言の申入れのあったときも又同様とする。

(委員の議案修正)

第56条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(連合審査会)

第57条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第58条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申出なければならない。

(所管事務の調査)

第59条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等を記載した通知書をあらかじめ議長に提出しなければならない。

(委員の派遣)

第60条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第61条 委員会が、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申出なければならない。

(少数意見の留保)

第62条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で、他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者が、その意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、あらかじめ委員長を経て議長に提出しなければならない。

(委員会報告書)

第63条 委員会は、事件の調査又は審査を終ったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第64条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員の表決権)

第65条 表決の宣告のとき議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第66条 表決には、条件を付けることができない。

(挙手による表決)

第67条 議長は表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を挙手させ、その挙手者の多少を認定して、可否の結果を宣告する。

2 議長が挙手者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対し出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、投票で表決を採らなければならない。

(投票による表決の方法)

第68条 議長が必要と認めるとき、又は出席議員3人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票により表決を採る。

2 前項の場合において同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、前条第1項の例によりいずれの方法によるかを決める。

(記名及び無記名投票による表決)

第69条 投票を行う場合においては、問題を可とする議員は賛成と、問題を否とする議員は反対と投票用紙に記載し、投票しなければならない。ただし、記名投票の場合には、議員の氏名を併記しなければならない。

(選挙規定の準用)

第70条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第22条 (投票用紙の配付及び投票箱の点検) 、第23条 (投票) 、第24条 (投票の終了)、第25条 (開票及び投票の効力) 、第26条 (選挙結果の報告) 及び第27条 (選挙関係書類の保存) の規定を準用する。

(表決の訂正)

第71条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第72条 議長は、問題について、異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は、直ちに可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、挙手の方法で表決を採らなければならない。

(表決の順序)

第73条 議員の提出した修正案は、委員会の提出した修正案より先に表決を採らなければならない。

2 同一議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。

(公聴会開催の手続)

第73条の2 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を告示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第73条の3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第73条の4 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第73条の5 公述人が発言しようとするときには、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(議員と公述人の質疑)

第73条の6 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第73条の7 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第73条の8 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人について、第73条の5、第73条の6及び第73条の7の規定を準用する。

第9章 請願

(請願書の記載事項等)

第74条 請願書には、邦文を使い、請願の主旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人にあってはその名称及び代表者氏名)を記載し、押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

4 議長が受理した請願で未だ会議に付されていないものを請願者が取り下げる場合は、議長の承認を得なければならない。

(請願文書表の作成及び配付)

第74条の2 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものはほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載する。

(請願の委員会付託)

第75条 議長は、請願を受理したときは、会議に諮り、所管の委員会に付託する。ただし、委員会に付託する必要がないと認めるとき及び特別委員会に付託することか適当であると認めるときはこの限りでない。

2 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。

(委員会の審査報告)

第76条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により、意見を付け議会に報告しなければならない。

() 採択すべきもの

() 採択すべきでないもの

2 採択すべきものとされた請願で、執行機関等に送付することを適当と認めるもの並びに処理の経過及び顛末の報告を請求することを適当とするものについては、その旨を付記しなければならない。

(請願の送付及び処理顛末報告の請求等)

第77条 議長は、議会の採択した請願で、執行機関等に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理顛末の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。

(陳情書の例)

第78条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願の例により処理するものとする。

第10章 秘密会

(指定者以外の退場)

第79条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を、議場外に退去させなければならない。

2 委員会において、秘密会を開くときは、前項の例による。

(秘密の保持)

第80条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も、秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第11章 辞職

(議長及び副議長の辞職)

第81条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮って許否を決める。

3 閉会中に、副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第82条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

第12章 規律

(品位の尊重)

第83条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(服装)

第84条 何人も、議場に入る者は、見苦しくない服装をしなければならない。

(議事妨害の禁止)

第85条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(議員の離席)

第86条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第87条 議場においては、喫煙することができない。

(新聞等の閲読禁止)

第88条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(許可のない登壇禁止)

第89条 何人も、議長の許可がなければ、演壇に登ってはならない。

(議長の秩序保持権)

第90条 すべて規律に関する事項は、議長が決める。ただし、議長が必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決めることができる。

第13章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第91条 懲罰の動議は、その案を添え、理由を付け、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 懲罰の動議は、懲罰事犯のあった翌日までに提出しなければならない。ただし、第80条(秘密の保持)第2項の規定の違反に係るものについては、この限りでない。

(委員会付託の可否)

第92条 懲罰事犯の委員会付託の可否は、討論を用いないで会議に諮って決めなければならない。

(戒告又は陳謝の方法)

第93条 公開の議場における戒告又は陳謝は、議会の定める案文によって行うものとする。

(出席停止の期間)

第94条 出席停止は、5日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又はすでに出席を停止された者について、その停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第95条 出席を停止された者が、その期間内に会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(除名が成立しないときの措置)

第96条 除名について、法第135条第3項の規定による議決が得られなかった場合は、議会は、他の懲罰を科することができる。

(懲罰の宣告)

第97条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第14章 会議録

(会議録の記載事項)

第98条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

() 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

() 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

() 出席及び欠席議員の氏名

() 職務のため議場に出席した書記長及び書記の職氏名

() 説明のため出席した者の職氏名

() 議事日程

() 議長の諸報告

() 議員の異動並びに議席の指定及び変更

() 委員会報告及び少数意見報告

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他、議長又は議会において必要があると認める事項

(会議録の署名議員)

第99条 会議録に署名すべき議員数は2人とし、議長が会議において指名する。

第15章 補則

(議員の派遣)

第100条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決によりこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(会議規則の疑義)

第100条の2 すべて会議規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、議会に諮って決める。

 

附 則(昭和39年1月10日議会規則第1号)

この規則は、昭和39年1月10日から施行する。

附 則(昭和42年3月31日議会規則第1号)

この規則は、昭和42年3月31日から施行し、昭和411226日から適用する。

附 則(昭和47年3月30日議会規則第1号)

この規則は、昭和47年3月30日から施行し、昭和461224日から適用する。

附 則(平成25年4月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年3月29日議会規則第1号)

 この規則は、公布の日から施行する。