高座清掃施設組合議会傍聴規則
昭和48年3月30日議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定める。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、係員に申しいで、その指示により傍聴者名簿に自己の住所及び氏名を記載した後でなければ傍聴することができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第3条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をし、又容儀を乱している者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(6) 前各号に定めるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(人数の制限)
第4条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴者の数を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴者は、議場へ入ることができない。
(傍聴者の守るべき事項)
第6条 傍聴者は、傍聴席にあるときは、次のことを守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して柏手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えりまきの類を着用してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 写真、映画等を撮影し、又は録音等をしないこと。ただし、特に議長の許可を得た者はこの限りでない。
(8) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(違反に対する措置)
第7条 傍聴者が前条の規定に違反したときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(傍聴禁止による退場)
第8条 議長が傍聴禁止を宣言し、又は退場を命じたときは、傍聴者は速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第9条 傍聴者は、すべて係員の指示に従わなければならない。
附 則(昭和48年3月30日議会規則第2)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日議会規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。