高座清掃施設組合議会公印規程
平成7年3月31日議会告示第1号
高座清掃施設組合議会公印規程(昭和48年議会規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、高座清掃施設組合議会(以下「組合議会」という。)の公印について、必要な事項を定める。
(公印の種類及び用途)
第2条 公印は、組合議会印及び職印の2種類とし、組合議会印は、組合議会名をもって発する文書に、職印は、職名をもって発する文書に使用する。
(公印の名称、用途等)
第3条 公印の名称、書体、寸法、材質、個数及び形式並びに用途及び保管者は、別表に定めるとおりとする。
(公印の保管)
第4条 保管者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないように保管を厳重にするとともに、常にその印影が鮮明になるようにしておかなければならない。
2 公印は、鍵のかかる箱に納め、執務時間以外は鍵をかけ、金庫その他の鍵のかかる場所に保管しなければならない。
(準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、高座清掃施設組合公印規程(平成7年訓令第3号)に準ずる。
附 則(平成7年3月31日議会告示第1号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月1日議会告示第1号)
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名 称 |
書 体 |
寸法(o) |
材質 |
個数 |
形 式 |
用途 |
保管者 |
組合議会印 |
てん書 |
方 24 |
木印 |
1 |
|
議会名をもって発する文書 |
総務課長 |
組合議会 議長印 |
てん書 |
方 18 |
木印 |
1 |
|
議会議長名をもって発する文書 |
総務課長 |
組合議会 副議長印 |
てん書 |
方 18 |
木印 |
1 |
|
議会副議長名をもって発する文書 |
総務課長 |