高座清掃施設組合議会公印規程

平成7年3月31日議会告示第1号

 

高座清掃施設組合議会公印規程(昭和48年議会規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、高座清掃施設組合議会(以下「組合議会」という。)の公印について、必要な事項を定める。

(公印の種類及び用途)

第2条 公印は、組合議会印及び職印の2種類とし、組合議会印は、組合議会名をもって発する文書に、職印は、職名をもって発する文書に使用する。

(公印の名称、用途等)

第3条 公印の名称、書体、寸法、材質、個数及び形式並びに用途及び保管者は、別表に定めるとおりとする。

(公印の保管)

第4条 保管者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないように保管を厳重にするとともに、常にその印影が鮮明になるようにしておかなければならない。

2 公印は、鍵のかかる箱に納め、執務時間以外は鍵をかけ、金庫その他の鍵のかかる場所に保管しなければならない。

(準用)

第5条 この規程に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、高座清掃施設組合公印規程(平成7年訓令第3号)に準ずる。

 

附 則(平成7年3月31日議会告示第1号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成18年7月1日議会告示第1号)

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

 

別表(第3条関係)

名 称

書 体

寸法(o)

材質

個数

形  式

用途

保管者

組合議会印

てん書

方 24

木印

議会名をもって発する文書

総務課長

組合議会

議長印

てん書

方 18

木印

議会議長名をもって発する文書

総務課長

組合議会

副議長印

てん書

方 18

木印

議会副議長名をもって発する文書

総務課長