組合長の専決処分事項の指定について
平成23年3月30日議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第180条第1項の規定により、組合長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 条例の趣旨を変えない軽易な字句等の改正に関すること。
2 組合の義務に属する損害賠償(保険金に加算して支払う場合も含む。)で50万円以下の和解及びこれに伴う損害賠償の額の決定に関すること。
3 組合の義務に属する損害賠償が保険等により給付される保険金で処理される場合における和解及びこれに伴う損害賠償の額の決定に関すること。
附 則
この議決の効力は、平成23年4月1日から生じ、同日以後に生じた事項から適用する。