高座清掃施設組合監査委員条例
平成7年3月31日条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第4項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定める。
(書記)
第2条 監査委員の事務を補助させるため書記を置く。
(公表及び告示の方法)
第3条 監査、審査及び検査が終了したときは、速やかに法第199条第9項の規定に基づく報告及び公表の手続を行うものとする。
2 公表は、高座清掃施設組合公告式条例(昭和40年条例第2号)の規定を準用する。
3 監査等の結果は、第1項の手続完了後でなければ関係者以外の者に発表することはできない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務執行に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附 則(平成7年3月31日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。