高座清掃施設組合監査委員職務執行規程
平成7年6月12日監査委告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、法令その他別に定めるもののほか、高座清掃施設組合監査委員(以下「監査委員」という。)の職務執行に関し、必要な事項を定める。
(監査の目標)
第2条 監査、審査及び検査(以下「監査等」という。)を実施するにあたっては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第3項の規定に基づき、法第198条の4第1項に規定する監査基準を定め、法第2条第14項及び第15項の趣旨に則って、高座清掃施設組合行政の運営がなされているかどうかについて、特に意を用いなければならない。
2 監査等を実施するにあたっては、対象事項の事務及び事業の執行が法令、条例及び規則等の諸規定に準拠して行われているかどうかを確認しなければならない。
(秘密の保持)
第3条 監査等の実施にあたり、職務上知り得た秘密は、これを他に漏らしたりみだりに利用してはならない。
2 監査等の実施にあたり作成された調書は、慎重な注意をもって整理保管しなければならない。
(協議)
第4条 監査委員は、監査等の適確かつ円滑な執行を図るため、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 監査計画に関すること。
(2) 監査等の実施に関すること。
(3) 監査及び検査の結果の判定、報告、通知及び公表並びに審査の意見等に関すること。
(4) 規程及び監査基準等の制定改廃に関すること。
(5) 書記の任免に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、監査委員の職務執行に関し、協議の必要があると認めるもの。
(代表監査委員の職務)
第5条 代表監査委員の職務は、次に掲げる事項とする。
(1) 監査委員に係る予算の要求に関すること。
(2) 監査等の実施通知に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、庶務に関すること。
(職務代理)
第6条 代表監査委員に事故があるとき又は欠けたときは、他の監査委員がその職務を代理する。
(監査等の種別)
第7条 監査等の種別は、次に掲げるものとする。
(1) 定期監査
(2) 随時監査
(3) 行政監査
(4) 財政的援助団体等の監査
(5) 公金取扱監査
(6) 出納検査
(7) 決算審査
(8) 要求監査
(9) 請求監査
(10) 立会いその他
(定期監査)
第8条 法第199条第4項の規定により行う監査は、定期監査とし、あらかじめ定めた年間計画により行うものとする。
(随時監査)
第9条 法第199条第5項の規定により行う監査は、随時監査とし、随時必要と認めるときに行うものとする。
(行政監査)
第10条 法第199条第2項の規定により行う監査は、行政監査とし、必要があると認めるときに行うものとする。
(財政的援助団体等の監査)
第11条 法第199条第7項の規定により行う監査は、財政的援助団体等の監査とし、必要があると認めるときに行うものとする。
2 前項の監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(公金取扱監査)
第12条 法第235条の2第2項の規定により行う監査は、公金取扱い監査とし、必要があると認めるときに行うものとする。
2 前項の監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける指定金融機関に通知しなければならない。
(出納検査)
第13条 法第235条の2第1項の規定により行う検査は、出納検査とし、高座清掃施設組合の現金出納について行うものとする。
2 出納検査は、毎月27日に行う。ただし、その期日が高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)に定める休日にあたるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(決算審査)
第14条 法第233条第2項の規定により行う審査は、決算審査とし、その審査の要求があったときは、60日以内に審査し、意見を付して組合長に送付しなければならない。
2 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条の規定による実質公債費比率の算定の基礎となる事項を記載した書類の審査に関する意見の提出は、前項と同様に行うものとする。
(要求監査)
第15条 法第98条第2項、法第199条第6項及び法第243条の2第3項の規定による監査は、要求監査とし、その要求があったときは、要求に係る事項について行うものとする。
(請求監査)
第16条 法第75条第1項及び法第242条第1項の規定により行う監査は、請求監査とし、その請求があったときに行うものとする。
(立会いその他)
第17条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4第1項の規定により会計管理者が行う指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の検査については、その都度報告を求めるものとする。
2 法第125条の規定による請願の処理は、議会から送付を受けたときに行うものとする。
3 法第199条第10項の規定による組合の組織及び運営の合理化に資するための意見の提出は、必要と認めるときに行うものとする。
(監査計画)
第18条 監査等は、監査計画を作成し、その計画に基づいて実施するものとする。
2 監査計画は、これを年間計画と実施計画に区分し、年間計画は毎年度開始前に、実施計画は監査実施前に作成する。
3 年間計画は、次に掲げる事項を定める。
(1) 毎年度間における実施予定の監査種別
(2) 監査対象及び実施予定時期
(3) 前2号に掲げるもののほか、年度間の監査実施に関し、必要と認める事項
4 実施計画は、次に掲げる事項を定める。
(1) 監査対象となる事務事業の範囲
(2) 監査実施上の着眼点
(3) 実施日程及び担当職員の事務分担
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(着眼点の基準)
第19条 前条の実施計画において定める着眼点については、その基準を別に定める。
(実施通知)
第20条 監査等の実施にあたっては、あらかじめ監査等の対象となる事務事業の範囲及び日程を監査等の対象とする組合長その他関係機関の長に通知するものとする。ただし、監査等の種別により通知する必要がないと認めるとき、又は緊急を要すると認めるときは、この限りでない。
(準備調査)
第21条 監査等を実施する場合は、第18条第2項に規定する実施計画に基づき準備調査を行わせるものとする。
2 準備調査が終了したときは、その結果を監査委員に報告しなければならない。
(監査手段)
第22条 監査等は、書類、帳簿、伝票、証書、設計書その他正確な記録に基づき、照合、突合、実査、立会、確認、質問等必要と認める監査手段を選択適用して実施する。
2 監査手続の選択適用に関しては、監査等の重要性、効果、範囲及び日数等を考慮して決定しなければならない。
(監査等の講評)
第23条 監査等の結果は、監査等の報告及び公表前に必要があると認めるときは、関係責任者に講評し、これに対する意見を聴取するものとする。
(委員の旅行)
第24条 監査委員は、職務執行のために旅行し、又は職務外において長期にわたり旅行しようとするときは、他の監査委員にその旨を通知しなければならない。
(監査等の結果の報告及び公表)
第25条 監査等が終了したときは、速やかに法第199条第9項の規定に基づく報告及び公表の手続を行うものとする。
2 公表は、高座清掃施設組合公告式条例(昭和40年条例第2号)に定める公示の例による。
3 監査等の結果は、第1項の手続完了後でなければ、関係者以外のものに発表することはできない。
附 則(平成7年6月12日監査委告示第1号)
この告示は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日監査委告示第1号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日監査委告示第1号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日監査委告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。