高座清掃施設組合監査事務に関する規程

平成7年6月12日監査委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高座清掃施設組合の監査事務に関する事務分掌、文書の取扱い及び職員の服務等について必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 書記は、次の事務を分掌する。

() 公印の管理に関すること。

() 公文書類の収受、発送、編集及び保存に関すること。

() 職員の服務、分限、懲戒その他の人事及び研修に関すること。

() 予算及び経理に関すること。

() 物品の出納及び保管に関すること。

() 監査資料の収集及び監査の計画に関すること。

() 定期監査に関すること。

() 出納検査に関すること。

() 決算審査に関すること。

(10) 監査基準に関すること。

(11) その他法令の規定に基づく監査に関すること。

(書記の専決)

第3条 書記は、次に定める事務を専決することができる。

() 軽易な催告、通知、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること。

() 各種文書等の閲覧の許可及び謄本等の交付に関すること。

() 各種資料を作成し、収集又は配布すること。

() その他軽易な事項の処理に関すること。

(公印)

第4条 代表監査委員印及び監査委員印は、別表のとおりとする。

(補則)

第5条 この訓令に定めがあるもののほか、公印及び文書の取扱い、職員の服務等については、高座清掃施設組合事務局の規定を準用する。

 

附 則(平成7年6月12日監査委訓令第1号)

1 この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

2 この訓令施行の際すでに執行された事務に関しては、この訓令により執行されたものとみなす。

附 則(平成8年3月29日監査委訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月24日監査委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

 

別表(第4条関係)

名称及び形式

書 体

寸   法

数 量

てん書

18ミリメートル

18ミリメートル

1個

てん書

18ミリメートル

18ミリメートル

1個