高座清掃施設組合情報公開条例施行規程

平成17年3月30日監査委訓令第1号

 

高座清掃施設組合監査委員が管理する行政文書に係る高座清掃施設組合情報公開条例(平成17年条例第1号)の施行に関し必要な事項については、別に定めるものを除き、高座清掃施設組合情報公開条例施行規則(平成17年規則第3号)その他組合長が定めるものの例による。

 

附 則(平成17年3月30日監査委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。