高座清掃施設組合事務局設置条例
平成7年3月31日条例第4号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、組合長の権限に属する事務を処理するため、高座清掃施設組合に事務局を置く。
(課の設置)
第2条 事務局に次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 施設課
2 前項に規定する課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 文書及び法制に関すること。
イ 人事及び労務に関すること。
ウ 財務に関すること。
エ 議会及び監査に関すること。
オ 庶務に関すること。
(2) 施設課
ア 一般廃棄物の処理に関すること。
イ 組合施設に関すること。
ウ 公園に関すること。
エ 環境の保全に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 高座清掃施設組合課設置に関する条例(昭和42年条例第3号)
(2) 高座清掃施設組合事務局設置条例(昭和48年条例第1号)
附 則(平成16年3月26日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。