高座清掃施設組合事務局設置条例

平成7年3月31日条例第4号

 

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、組合長の権限に属する事務を処理するため、高座清掃施設組合に事務局を置く。

(課の設置)

第2条 事務局に次の課を置く。

() 総務課

() 施設課

2 前項に規定する課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

() 総務課

ア 文書及び法制に関すること。

イ 人事及び労務に関すること。

ウ 財務に関すること。

エ 議会及び監査に関すること。

オ 庶務に関すること。

() 施設課

ア 一般廃棄物の処理に関すること。

イ 組合施設に関すること。

ウ 公園に関すること。

エ 環境の保全に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

附 則

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

() 高座清掃施設組合課設置に関する条例(昭和42年条例第3号)

() 高座清掃施設組合事務局設置条例(昭和48年条例第1号)

附 則(平成16年3月26日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月30日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月28日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。