高座清掃施設組合課事務分掌に関する規則
平成31年4月1日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、高座清掃施設組合事務局設置条例(平成7年条例第4号)第3条に基づき、高座清掃施設組合事務局の事務分掌に関し、必要な事項を定める。
(係等の設置)
第2条 高座清掃施設組合事務局設置条例に定める課に次の係を置く。
総 務 課 |
総務係 財務係 |
施 設 課 |
管理係 周辺整備係 業務係 |
(総務課係の事務分掌)
第3条 総務課の係の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 総務係(文書・法制・渉外・庶務・給与・人事・労務・危機管理・議会)
ア 文書の収受、審査、保存に関すること。
イ 条例、規則等例規に関すること。
ウ 情報公開・個人情報保護に関すること。
エ 公印に関すること。
オ 儀式及び表彰に関すること。
カ 危機管理に関すること。
キ 不服申立及び訴訟に関すること。
ク 職員の人事、給与及びその給付に関すること。
ケ 職員の研修及び福利厚生に関すること。
コ 職員の安全衛生及び公務災害に関すること(リスクアセスメントを含む。)。
サ 広報に関すること。
シ 組合の庶務に関すること。
ス 組合議会に関すること。
セ 環境政策に関すること。
(2) 財務係(計画・財政・契約検査・会計・監査)
ア 財政計画に関すること。
イ 予算の調整及び執行管理に関すること。
ウ 決算に関すること。
エ 組合債及び一時借入金に関すること。
オ 財産の管理に関すること。
カ 備品の管理に関すること。
キ 物品の保管及び受払いに関すること。
ク 工事、委託等の契約及び検査に関すること。
ケ 入札執行に関すること。
コ 会計事務(会計、出納)に関すること。
サ 公会計に関すること。
シ 監査に関すること。
(施設課係の事務分掌)
第4条 施設課の係の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 管理係(庶務・計画・施設管理)
ア 環境プラザに関すること。
イ じん芥処理施設に関すること。
ウ 一般廃棄物処理基本計画に関すること。
エ 一般廃棄物の受入等に関すること。
オ 三市清掃行政連絡協議会に関すること。
カ 技術統計(処理実績等)に関すること。
キ 屋内温水プール、本郷老人福祉センターの維持管理に関すること。
(2) 周辺整備係(整備計画・施設整備・施設解体)
ア 公園整備に関すること。
イ 余熱利用施設整備に関すること。
ウ 跡地利用計画に関すること。
エ 施設解体に関すること。
(3) 業務係(施設維持・管理)
ア 水処理施設に関すること。
イ 最終処分場に関すること。
ウ 公園の維持管理に関すること。
エ 旧施設の管理に関すること。
(主管事務の決定)
第5条 主管の明らかでない事務は、事務局長が主務担当を指定する。
(事務分担)
第6条 課長は、所属職員の事務分担を定め、事務局長を経て組合長に報告する。
附 則(平成31年4月1日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月23日規則第4号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。