高座清掃施設組合庁議に関する規程
平成16年3月29日訓令第1号
(趣旨)
第1条 本組合の業務を円滑に遂行するために、重要事項を審議し、事務事業の協議調整及び連絡を図る機関(以下「庁議」という。)の組織運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(庁議の構成等)
第2条 庁議の構成員及び議長等は、別表のとおりとする。
(庁議の招集等)
第3条 庁議の招集及び議事運営は、議長が行う。
2 庁議の招集については、開催日の7日前までに通知しなければならない。
(関係職員の出席)
第4条 庁議の運営上必要と認めたときは、関係職員の出席又は関係資料の提出を求めることができる。
(資料の作成)
第5条 庁議に諮る事項は、あらかじめ資料を作成し、事務局へ送付しなければならない。
(事務局)
第6条 庁議の事務局は、総務課とする。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、庁議について必要な事項は、別に定める。
附 則(平成16年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日訓令第3号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
会議の区分 |
目的 |
審議及び所掌事項 |
構成員 |
議長 |
開催日 |
管理者会議 |
基本方針の決定 状況把握 |
1 組合の将来構想 2 主要事業の計画 3 予算編成方針 4 主要事業の進行管理 5 その他重要な事項 |
組合長 副組合長 事務局長 事務次長 専任参事 参事 課長 その他組合長が必要と認めた者 |
組合長 |
必要の都度 |
幹部会議 |
方針決定 内部調整 議会対応 |
1 基本計画・実施計画 2 予算編成 3 議会提出議案 4 条例規則の制定改廃 5 組織及び人事 6 事務事業の進行管理 7 その他必要な事項 |
事務局長 事務次長 専任参事 参事 課長 室長 担当課長 課長補佐 主幹 |
事務局長 |
毎月第1週の水曜日 |
調整会議 |
会議決定事項の伝達 事業の連絡調整 |
1 上級会議での決定事項の伝達 2 事務事業の連絡調整 3 建議事項の検討 |
課長 室長 担当課長 課長補佐 主幹 主査 主任 |
総務課長 |
必要の都度 |
例規審査会 |
例規等重要文書の立案時の審査 |
1 条例、規則、告示及び訓令の制定、改廃 2 重要文書の内容審査 |
事務局長が指名する者 |
総務課長 |
必要の都度 |