高座清掃施設組合庁議に関する規程

平成16年3月29日訓令第1号

 

(趣旨)

第1条 本組合の業務を円滑に遂行するために、重要事項を審議し、事務事業の協議調整及び連絡を図る機関(以下「庁議」という。)の組織運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(庁議の構成等)

第2条 庁議の構成員及び議長等は、別表のとおりとする。

(庁議の招集等)

第3条 庁議の招集及び議事運営は、議長が行う。

2 庁議の招集については、開催日の7日前までに通知しなければならない。

(関係職員の出席)

第4条 庁議の運営上必要と認めたときは、関係職員の出席又は関係資料の提出を求めることができる。

(資料の作成)

第5条 庁議に諮る事項は、あらかじめ資料を作成し、事務局へ送付しなければならない。

 (事務局)

第6条 庁議の事務局は、総務課とする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、庁議について必要な事項は、別に定める。

 

附 則(平成16年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成25年7月1日訓令第3号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。


別表(第2条関係)

会議の区分

目的

審議及び所掌事項

構成員

議長

開催日

管理者会議

基本方針の決定

状況把握

1 組合の将来構想

2 主要事業の計画

3 予算編成方針

4 主要事業の進行管理

5 その他重要な事項

組合長

副組合長

事務局長

事務次長

専任参事

参事

課長

その他組合長が必要と認めた者

組合長

必要の都度

幹部会議

方針決定

内部調整

議会対応

1 基本計画・実施計画

2 予算編成

3 議会提出議案

4 条例規則の制定改廃

5 組織及び人事

6 事務事業の進行管理

7 その他必要な事項

事務局長

事務次長

専任参事

参事

課長

室長

担当課長

課長補佐

主幹

事務局長

毎月第1週の水曜日

調整会議

会議決定事項の伝達

事業の連絡調整

1 上級会議での決定事項の伝達

2 事務事業の連絡調整

3 建議事項の検討

課長

室長

担当課長

課長補佐

主幹

主査

主任

総務課長

必要の都度

例規審査会

例規等重要文書の立案時の審査

1 条例、規則、告示及び訓令の制定、改廃

2 重要文書の内容審査

事務局長が指名する者

総務課長

必要の都度