高座清掃施設組合例規審査会に関する規程
令和元年12月20日訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高座清掃施設組合が制定改廃する条例、規則及び規程等について、その適切性及び精度の向上を図るため、高座清掃施設組合例規審査会(以下「例規審査会」という。)の設置、組織及び運営等に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 例規審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 高座清掃施設組合(以下「組合」という。)の条例、規則及び規程等の制定改廃案文の審査
(2) 重要な告示文書等の案文の審査
(3) 組合が他の団体等と締結する協定、覚書等の案文の審査
(4) 前各号に掲げるもののほか高座清掃施設組合事務局長(以下「事務局長」という。)が必要と認める事項
(委員)
第3条 例規審査会の委員定数は、若干名とする。
2 委員は、すべての組合職員の中から事務局長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 例規審査会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総務課長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が任命する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 例規審査会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長を務める。
2 例規審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開会することができない。
3 例規審査会の議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは委員長が決する。
(所管課長等の義務)
第7条 第2条に規定する事項の所管課長等は、その必要が生じたときは、案文等を例規審査会に提出し、必ずその議を経なければならない。
2 所管課長等は、例規審査会の会議に出席の上、付議する案文等について説明し、委員の質疑に応答しなければならない。
3 所管課長等は、前項の説明のために委員長から求められた関係資料を提出しなければならない。
(幹事)
第8条 例規審査会に例規審査会の事務を処理する幹事を置く。
2 幹事は、2人以内とし、委員の中から委員長が指名する。
3 幹事は、委員長の指示に従い、審査会の事務を処理する。
(審査の特例)
第9条 委員長は、急施を要する事案で会議を招集するいとまがないと認めたとき、又は軽易な事案等で会議を開く必要がないと認めたときは、第7条の規定にかかわらず、所管課長等と協議の上審査を省略することができる。
(委任)
第10条 この訓令で定めるもののほか、例規審査会の運営に関して必要な事項は、委員長が例規審査会の会議に諮って定める。
附 則
この訓令は、令和2年1月6日から施行する。
附 則(令和4年10月25日訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和5年7月20日訓令第6号)
この訓令は、令和5年8月1日から施行する。