高座清掃施設組合事務決裁規程
平成17年10月31日訓令第2号
第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、組合長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定める。
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁
組合長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決
あらかじめ認められた範囲内で組合長の責任において、常時組合長に代わって決裁することをいう。
(3) 決定
決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。
(4) 代決
決裁責任者又は前号の決定を行う者(以下「決定者」という。)が不在のとき、決裁責任者又は決定者に代わって決裁又は決定することをいう。
(5) 不在
決裁責任者又は決定者が、出張その他の理由により決裁又は決定できない状態にあることをいう。
(6) 局長
高座清掃施設組合一般職の職員の職の設置等に関する規則(昭和41年規則第1号。以下「規則」という。)第3条に規定する局長をいう。
(7) 次長
規則第3条に規定する次長をいう。
(8) 課長
規則第3条に規定する課長をいう。
(9) 係長等
規則第3条に規定する係長及び室長をいう。
2 前項各号に掲げる用語のほか、職に関する用語の定義については、規則の例による。
(専決及び代決の効力)
第3条 この訓令に基づいてなされた専決及び代決は、組合長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(決裁の順序)
第4条 事務は、原則として係長等の意思決定を受けた後、順次直属上司の決定、関係課等の合議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(組合長が不在のときの代決)
第5条 組合長の決裁を受けるべき事項について、組合長が不在のときは、先任の副組合長がその事項の代決をする。
2 前項の場合において、先任の副組合長が不在であるときは、後任の副組合長が、後任の副組合長も不在のときは、局長が代決することができる。
(局長が不在のときの代決)
第6条 局長の専決又は決定事項について、局長が不在のときは、次長が代決をすることができる。
2 前項の場合において、次長もともに不在であるときは、主管課長が代決をすることができる。
(次長が不在のときの代決)
第7条 次長の専決又は決定事項について、次長が不在のときは、主管課長が代決をすることができる。
(課長が不在のときの代決)
第8条 課長の専決又は決定事項について、課長が不在のときは、その事項に係る事務を主管する係長等(課に課長補佐が置かれているときは課長補佐)が代決をすることができる。
(代決のできる事項)
第9条 第5条から第7条までに規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急処理しなければならないものに限り行うことができる。
2 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急処理しなければならないもので、軽易な事項に限り行うことができる。
(専決及び代決に係る報告等)
第10条 専決者及び代決者は、必要があると認めるときは、その専決及び代決した事項を上司に報告するなど、組織運営の円滑化を図るため適切な措置をとらなければならない。
(組合長の決裁事項)
第11条 組合長は、別表第1に規定する事項のほか、概ね次に掲げる事項を決裁する。
(1) 組合行政の総合企画及び運営に関すること。
(2) 重要な事業の計画及び執行に関すること。
(3) 組合の組織、権限の委任及び職員定数に関すること。
(4) 職員の任免、分限、懲戒及び賞罰に関すること。
(5) 職員が職員団体の業務に専ら従事することの許可に関すること。
(6) 儀式及び表彰に関すること。
(7) 議会の招集及び議案に関すること。
(8) 条例、規則、訓令の制定及び改廃に関すること。
(9) 公印の制定及び改廃に関すること。
(10) 重要な告示及び公告に関すること。
(11) 異議申立て、訴訟、和解及び調停に関すること。
(12) 不動産の取得及び処分に関すること。
(13) 非常勤特別職の職員の任免に関すること。
(14) 予算の調製に関すること。
(15) 債務負担行為に関すること。
(16) 重要な契約の締結、変更及び解除に関すること。
(17) 起債及び一時借入金に関すること。
(18) その他組合の管理運営上重要な事項に関すること。
(副組合長の回議事項)
第12条 副組合長へ回議を要する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 組合行政の総合企画及び運営に関すること。
(2) 重要な事業の計画及び執行に関すること。
(3) 条例の制定及び改廃に関する事項のうち、重要度の高いもの。
(4) 異議申立て、訴訟、和解及び調停に関すること。
(5) 不動産の取得及び処分に関すること。
(6) 予算の調製に関すること。
(7) 職員の任免に関する事項のうち、一般職の職員の採用に関する事項
(8) その他組合長が必要と認める事項
(局長、次長及び課長の専決事項)
第13条 局長、次長及び課長は、別表第1及び別表第2に定める主管事項を専決する。
附 則(平成17年10月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に回議又は合議中の文書については、なお従前の例による。
3 高座清掃施設組合副組合長に合議を求める事項に関する規程(平成16年告示第2号)は廃止する。
附 則(平成19年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月23日訓令第1号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第11条・第13条関係)
(1) 庶務関係
区 分 |
組 合 長 |
局 長 |
次 長 |
主管課長 |
|
会議 |
管理者会議の招集 |
幹部会議の招集 |
|
|
|
付属機関 |
諮問事項の決定 |
|
|
|
|
例 規 |
令達文書の制定改廃 |
訓令並びに重要な指令及び命令 |
軽易な指令及び命令 |
|
|
公示文書の制定改廃 |
重要なもの 異例なもの |
軽易なもの 定例的なもの |
|
|
|
事務引継 |
局長 |
次長及び課長 |
担当課長 |
課長補佐以下の職員 |
|
不服申立て |
決定書の決定 |
補正及び釈明の命令 |
|
|
|
請願及び陳情 |
重要なもの |
軽易なもの |
|
|
|
出版物 |
重要な出版物の刊行 |
軽易な出版物の刊行 |
|
|
|
情報公開 |
|
|
|
公開・非公開の決定 |
|
個人情報保護 |
|
|
|
開示・不開示及び訂正・不訂正の決定並びに利用停止請求の処理 |
|
組合の共催、後援等 |
共催、後援等の決定 |
|
|
|
|
進達、報告、通達、副申、通知、申請、照会、回答その他類するもの |
重要なもの |
定例的なもの 軽易なもの |
|
|
|
補助事業 |
|
組合が交付する補助金に係る定例的な交付(変更)決定、実績報告及び確定通知国庫及び県費補助事業に係る着手届、完成届、実績報告 |
|
|
|
保存及び廃棄 |
|
|
|
文書の保管、保存及び廃棄の認定 |
|
公印 |
新調及び改廃 |
|
|
保管及び使用承認 |
|
告示及び公告 |
重要なもの |
定例的なもの 軽易なもの |
|
|
(2) 人事関係
区 分 |
組 合 長 |
局 長 |
次 長 |
主管課長 |
||
人
事 |
職 制 |
|
|
|
所属職員の事務分担 |
|
任 用 |
全職員(局長専決を除く) |
予算の範囲内での臨時職員 |
|
|
||
分限、懲戒 |
全職員 |
|
|
|
||
退職の承認 |
全職員 |
|
|
|
||
休
暇
等
の
付
与 |
年次有給休暇 |
局長 |
次長 |
課長及び担当課長 |
課長補佐以下の職員 |
|
病気休暇及び特別休暇 |
局長 |
次長、課長及び担当課長 |
課長補佐以下の職員 |
|
||
介護休暇 |
局長 |
次長 |
課長及び担当課長 |
課長補佐以下の職員 |
||
組合休暇 |
|
該当者 |
|
|
||
欠 勤 |
局長、次長、課長及び担当課長 |
課長補佐以下の職員 |
|
|
||
出勤簿の整理 |
|
|
|
全職員 |
||
職務に専念する義務の免除 |
局長 |
次長、課長、担当課長及び課長補佐以下の職員 |
|
|
||
服
務
|
勤務命令(時間外、休日、夜間及び特殊) |
局長
|
次長 |
課長及び担当課長 |
課長補佐以下の職員 |
|
営利企業等の従事又は経営の許可 |
全職員 |
|
|
|
||
身分証票の交付 |
|
|
|
全職員 |
||
旅行命令 |
副組合長及び局長 |
次長 |
課長及び担当課長 |
課長補佐以下の職員 |
||
宿日直勤務命令 |
|
|
|
当該全職員 |
||
給
与 |
給 料 |
昇給 |
全職員 |
|
|
|
手
当 |
扶養手当、通勤手当住居手当の認定 |
|
|
|
全職員 |
(3) 財務関係
ア 組合長決裁に係る支出負担行為等
支 出 区 分 |
金 額 |
報償費 |
200万円を超えるもの |
交際費 |
50万円を超えるもの |
消耗品費 |
500万円を超えるもの |
燃料費 |
500万円を超えるもの |
印刷製本費 |
500万円を超えるもの |
修繕料 |
500万円を超えるもの |
賄材料費 |
500万円を超えるもの |
医薬材料費 |
500万円を超えるもの |
役務費 |
500万円を超えるもの |
委託料 |
500万円を超えるもの |
使用料及び賃借料 |
500万円を超えるもの |
工事請負費 |
1000万円を超えるもの |
原材料費 |
500万円を超えるもの |
公有財産購入費 |
500万円を超えるもの |
備品購入費 |
300万円を超えるもの |
負担金、補助及び交付金 |
500万円を超えるもの |
貸付金 |
500万円を超えるもの |
補償、補填及び賠償金 |
500万円を超えるもの |
投資及び出資金 |
500万円を超えるもの |
イ 予算に係るもの
区 分 |
局 長 |
次 長 |
主 管 課 長 |
|
予算 |
予備費の充用 |
全部 |
|
|
予算の流用 |
全部 |
|
|
|
配当替 |
|
|
全部 |
ウ 収入に係るもの
区 分 |
局 長 |
次 長 |
主 管 課 長 |
|
収入 |
調定 |
|
|
全部 |
納入通知 |
|
|
全部 |
|
督促 |
|
|
全部 |
|
減免 |
全部(異例なものを除く。) |
|
|
|
徴収猶予 |
|
|
全部 |
|
滞納処分 |
全部 |
|
|
|
不納欠損処分 |
全部 |
|
|
|
還付・充当(戻入・戻出) |
|
|
全部 |
エ 支出に係るもの
区 分 |
局 長 |
次 長 |
主 管 課 長 |
|||
執
行
伺
い
及
び
支
出
負
担
行
為
|
1 |
報酬 |
|
|
全部 |
|
2 |
給料 |
|
|
全部 |
||
3 |
職員手当等 |
|
|
全部 |
||
4 |
共済費 |
|
|
全部 |
||
5 |
災害補償費 |
|
|
全部 |
||
6 |
恩給及び退職年金 |
|
|
全部 |
||
7 |
報償費 |
100万円を超え200万円以下のもの |
10万円を超え100万円以下のもの |
10万円以下のもの |
||
8 |
旅費 |
|
|
全部 |
||
9 |
交際費 |
10万円を超え50万円以下のもの |
1万円を超え10万円以下のもの |
1万円以下のもの |
||
10 |
需
用
費
|
消耗品費 |
100万円を超え500万円以下のもの |
10万円を超え100万円以下のもの |
10万円以下のもの |
|
燃料費 |
100万円を超え500万円以下のもの |
10万円を超え100万円以下のもの |
10万円以下のもの |
|||
食糧費 |
10万円を超えるもの |
1万円を超え10万円以下のもの |
1万円以下のもの |
|||
印刷製本費 |
100万円を超え500万円以下のもの |
10万円を超え100万円以下のもの |
10万円以下のもの |
|||
光熱水費 |
|
|
全部 |
|||
修繕料 |
100万円を超え500万円以下もの |
50万円を超え100万円以下のもの |
50万円以下のもの |
|||
賄材料費 |
100万円を超え500万円以下のもの |
10万円を超え100万円以下のもの |
10万円以下のもの |
|||
医薬材料費 |
100万円を超え500万円以下のもの |
10万円を超え100万円以下のもの |
10万円以下のもの |
|||
11 |
役務費 |
100万円を超え500万円以下のもの |
10万円を超え100万円以下のもの |
10万円以下のもの |
||
12 |
委託料 |
300万円を超え500万円以下のもの |
50万円を超え300万円以下のもの |
50万円以下のもの |
||
13 |
使用料及び賃借料 |
300万円を超え500万円以下のもの |
50万円を超え300万円以下のもの |
50万円以下のもの
|
||
14 |
工事請負費 |
500万円を超え1000万円以下のもの |
100万円を超え500万円以下のもの |
100万円以下のもの |
||
15 |
原材料費 |
100万円を超え500万円以下のもの |
50万円を超え100万円以下のもの |
50万円以下のもの |
||
16 |
公有財産購入費 |
100万円を超え500万円以下のもの |
50万円を超え100万円以下のもの |
50万円以下のもの |
||
17 |
備品購入費 |
50万円を超え300万円以下のもの |
10万円を超え50万円以下のもの |
10万円以下のもの |
||
18 |
負担金、補助及び交付金 |
100万円を超え500万円以下のもの |
10万円を超え100万円以下のもの |
10万円以下のもの |
||
19 |
扶助費 |
|
|
全部 |
||
20 |
貸付金 |
100万円を超え500万円以下のもの |
50万円を超え100万円以下のもの |
50万円以下のもの |
||
21 |
補償、補填及び賠償金 |
100万円を超え500万円以下のもの |
50万円を超え100万円以下のもの |
50万円以下のもの |
||
22 |
償還金、利子及び割引料 |
|
|
全部 |
||
23 |
投資及び出資金 |
100万円を超え500万円以下のもの |
50万円を超え100万円以下のもの |
50万円以下のもの |
||
24 |
積立金 |
|
|
全部 |
||
25 |
寄附金 |
全部 |
|
|
||
26 |
公課費 |
|
|
全部 |
||
27 |
繰出金 |
全部 |
|
|
||
支出命令 |
|
|
全部 |
|||
支
出
負
担
行
為
兼
命
令
|
1 |
報酬 |
|
|
全部 |
|
2 |
給料 |
|
|
全部 |
||
3 |
職員手当等 |
|
|
全部 |
||
4 |
共済費 |
|
|
全部 |
||
5 |
災害補償費 |
|
|
全部 |
||
6 |
恩給及び退職年金 |
|
|
全部 |
||
7 |
報償費 |
100万円を超え200万円以下のもの(物品購入を除く。) |
10万円を超え100万円以下のもの (物品購入を除く。) |
10万円以下のもの(物品購入は5万円以下のものに限る。) |
||
8 |
旅費 |
|
|
全部 |
||
9 |
交際費 |
10万円を超え50万円以下のもの |
1万円を超え10万円以下のもの |
1万円以下のもの |
||
10 |
需
用
費
|
消耗品費 |
|
|
10万円以下のもの |
|
燃料費 |
|
|
10万円以下のもの |
|||
食糧費 |
|
|
1万円以下のもの |
|||
印刷製本費 |
|
|
10万円以下のもの |
|||
光熱水費 |
|
|
全部 |
|||
修繕料 |
100万円を超え500万円以下のもの(車両の法定点検にかかる費用に限る。) |
50万円を超え100万円以下のもの(車両の法定点検にかかる費用に限る。) |
10万円以下のもの(車両の法定点検にかかる費用にあっては50万円未満のもの) |
|||
賄材料費 |
100万円を超え500万円以下のもの |
10万円を超え100万円以下のもの |
10万円以下のもの |
|||
医薬材料費 |
|
|
10万円以下のもの |
|||
11 |
役務費 |
100万円を超え500万円以下のもの(保守点検料を除く。) |
10万円を超え100万円以下のもの(保守点検料を除く。) |
10万円以下のもの(保守点検料は、5万円以下のものに限る。) |
||
12 |
委託料 |
|
|
10万円以下のもの |
||
13 |
使用料及び賃借料 |
|
|
10万円以下のもの(土地、建物及び借料を除く。通行料及び受信料にあっては全部) |
||
14 |
工事請負費 |
|
|
10万円以下のもの |
||
15 |
原材料費 |
|
|
10万円以下のもの |
||
17 |
備品購入費 |
|
|
10万円以下のもの |
||
18 |
負担金、補助及び交付金 |
100万円を超え500万円以下のもの (負担金に限る。) |
10万円を超え100万円以下のもの (負担金に限る。) |
10万円以下のもの (負担金に限る。) |
||
19 |
扶助費 |
|
|
全部 |
||
22 |
償還金、利子及び割引料 |
|
|
全部 |
||
24 |
積立金 |
|
|
全部 |
||
|
26 |
公課費 |
|
|
全部 |
|
27 |
繰出金 |
全部 |
|
|
||
その他 |
返納 |
|
|
全部 |
||
振替命令 |
|
|
全部 |
|||
精算 |
|
|
支出負担行為の決裁に準じる |
|||
歳入歳出外現金 |
|
|
全部 |
備考
この表中、支出負担行為兼支出命令の部において単価契約を行っているものは、それぞれ執行伺い及び支出負担行為の部の区分による金額とする。
別表第2(第13条関係)
区 分 |
局 長 |
次 長 |
主 管 課 長 |
|
課 名 |
専決事項 |
|||
総 務 課 |
文書 |
|
|
全 事 項 |
|
例規 |
|
|
同 上 |
|
公印 |
|
|
@事前公印の使用承認 A公印の印影刷込承認 |
|
情報公開 |
|
|
情報公開に係る調査及び研究 |
|
個人情報保護 |
|
|
個人情報保護に係る調査及び研究 |
|
渉外 |
周辺環境対策の計画 |
環境対策に係る利害関係者との折衝協議 |
左記事項以外の全部 |
|
儀式及び表彰 |
式典計画 |
式典計画の調整 |
同 上 |
|
行政資料の収集及び整理 |
|
|
全 部 |
|
試験 任免 |
@職員採用試験の実施 A休職の発令 |
|
同 上 |
|
採用 |
臨時的任用職員の任免及び給与の決定 |
|
職員採用に関する調査及び研究 |
|
給与 |
給与差押に関する事務の処理 |
|
左記事項以外の全部 |
|
労務厚生 |
@公務災害 A職員の健康診断及び予防接種の計画 |
|
同 上 |
|
研修 |
@計画の策定 A派遣職員の決定 |
|
同 上 |
|
安全衛生管理 |
職員の安全及び衛生管理 |
労働安全衛生委員会 |
同 上 |
|
議会の招集及び議案の調整 |
議案の調整 |
|
@議会に対する招集通知 A議会の結果了知 B議会の議案の収集及び連絡調整 |
|
議会及び監査委員との連絡 |
|
|
議会及び監査委員との連絡調整 |
|
環境政策の企画推進及び調整 |
環境政策の策定 |
環境政策の調整 |
環境政策の事務・立案 |
|
特命による重要事項の企画 |
特命による重要事項の企画立案 |
特命による重要事項の企画立案の調整 |
特命による重要事項の調査 |
|
行政組織 |
@事務分掌 A専決事項 |
@事務分掌の調整 A専決事項の調整 |
左記事項以外の全部 |
|
行政改革 |
行政改革推進計画の立案 |
行政改革推進計画立案の調整 |
同 上 |
|
予算 |
予算執行計画及び変更の承認 |
予算執行計画及び変更の調整 |
同 上 |
|
起債 |
起債の承認を受けた事業資金の借入れ、前借り、借替え |
|
同 上 |
|
資金 |
一時借入金の借入れ |
|
同 上 |
|
決算財務 |
決算資料の作成 |
|
同 上 |
|
配当替 |
|
|
全 事 項 |
|
広報 |
|
広報活動計画(ホームページを含む) |
左記事項以外の全部 |
|
財産の管理 |
@普通財産の1年以下の貸付決定 A財産管理上必要とする用途の変更及び管理替え
|
@組合財産の保険契約の加入及び更新 A財産の取得及び処分に係る権利の保存、移転、変更、消滅等必要な登録 B貸借契約の更新及び名義変更 C財産台帳の整備 |
同 上 |
|
物品の処分 |
購入価格50万円以上 500万円以内の不要物品の処分 |
購入価格50万円未満の不要物品の処分 |
|
|
営繕 |
重要な補修 |
軽易な補修 |
|
|
車両管理 |
|
損害保険加入の決定 |
|
|
運転管理
|
|
安全な運転管理 |
|
|
入札の執行 契約の締結 |
別表第1(3) エの表執行伺い及び支出負担行為の部に掲げる区分ごとの局長の欄の金額によるもの |
別表第1(3) エの表執行伺い及び支出負担行為の部に掲げる区分ごとの次長の欄の金額によるもの |
別表第1(3) エの表執行伺い及び支出負担行為の部に掲げる区分ごとの主管課長の欄の金額によるもの |
|
工事の検査 |
工事請負費500万円を超え1000万円以下の契約の履行確認及び検査 |
工事請負費130万円を超え500万円以下の契約の履行確認及び検査 |
|
施 設 課 |
一般廃棄物処理基本計画 |
一般廃棄物処理基本計画の立案 |
一般廃棄物処理基本計画立案の調整 |
左記事項以外の全部 |
|
一般廃棄物処理施設整備計画 |
一般廃棄物処理施設整備計画の立案 |
一般廃棄物処理施設整備計画立案の調整 |
同 上 |
|
大和・高座ブロックごみ処理広域化計画 |
広域化計画の総合調整 |
広域化計画の調整 |
同 上 |
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一般廃棄物処理施設危機管理要綱(非常災害時対応) |
一般廃棄物処理施設危機管理要綱の制定 |
一般廃棄物処理施設危機管要綱の総合調整 |
同 上 |
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一般廃棄物処利手数料適正化計画 |
一般廃棄物処利手数料適正化計画の立案 |
一般廃棄物処理手数料適正化計画立案の調整 |
同 上 |
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搬入許可 |
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全 事 項 |
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搬入物の計量 |
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全 事 項 |
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搬入物の検査 |
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全 事 項 |
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ごみ処理施設の整備 |
処理施設の整備・更新調整 |
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同 上 |
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ごみ処理施設の維持管理 |
維持管理計画の調整 |
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同 上 |
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焼却灰の処理計画 |
焼却灰処理計画の調整 |
焼却灰処理場関係団体との調整 |
同 上 |
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水処理施設の整備 |
水処理施設の整備・更新調整 |
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同 上 |
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水処理施設の維持管理 |
維持管理計画の調整 |
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同 上 |
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最終処分場の維持管理 |
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全 事 項 |
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屋内温水プール、本郷老人福祉センター管理 |
施設維持管理計画の立案(管理委任を含む) |
維持管理計画の調整(管理委任を含む) |
維持管理計画の基礎調査(管理委任を含む) |
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公園の整備 |
公園の整備 |
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左記事項以外の全部 |
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公園の維持管理 |
維持管理計画の調整 |
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同 上 |
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施設の解体 |
施設の解体 |
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同 上 |