高座清掃施設組合会計管理者事務決裁規程

平成1612年1日告示第9号

 

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

() 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

() 専決 あらかじめ認められた範囲内で、会計管理者の責任において常時会計管理者に代わって決裁することをいう。

() 決定 決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。

() 代決

ア 会計管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が不在のとき、決裁責任者に代わって決裁することをいう。

イ 前号の決定を行う者(以下「決定者」という。)が不在のとき、決定者に代わって決定することをいう。

() 不在

ア 会計管理者が、出張その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。

イ 決定者が、出張その他の理由により決定できない状態にあることをいう。

(専決及び代決の効力)

第3条 この訓令に基づいてなされた専決及び代決(決定に係る代決を除く。)は、会計管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

(会計管理者が不在のときの代決)

第4条 会計管理者が決裁すべき事項について、会計管理者が不在であるときは、組合長が併任した海老名市会計課長(海老名市行政組織規則(昭和47年規則第10号)第5条の規定により設けられた会計課の長をいう。)の職にある出納員が、その事項を代決することができる。

(出納員が不在のときの決裁)

第5条 会計管理者の決裁を受ける手続過程において、出納員が不在のときは、課長職以上の職にある者(出納員を除く。)であらかじめ会計管理者が指定する者(以下「指定者」という。)が代決し、会計管理者の決裁を受けることができる。

2 出納員が専決する事項について、出納員が不在のときは、会計管理者がその事項を決裁する。

3 前項の場合において、会計管理者がともに不在のときは、指定者がその事項を代決することができる。

(代決の表示)

第6条 出納員は、第4条の規定により代決したときは、その旨を表示しておかなければならない。

2 指定者は、前条第1項及び第3項の規定により代決したときは、その旨を表示しておかなければならない。

(代決の制限)

第7条 第3条並びに第5条第1項及び第3項の規定による代決は、急施を要するもの又は決裁責任者があらかじめ指定したものに限るものとする。

(代決後の報告義務)

第8条 出納員は、第4条の規定により代決したときは、その事項を会計管理者に報告しなければならない。

2 指定者は、第5条第3項の規定により代決したときは、その事項を出納員に報告しなければならない。

(出納員の専決事項)

第9条 出納員は、次に掲げる事項を専決する。

() 収支振替命令の審査に関すること。

() 調定通知の審査に関すること。

 

附 則(平成1612年1日告示第9号)

この訓令は、平成1612月1日から施行する。

附 則(平成19年3年28日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。