高座清掃施設組合公用文に関する規程

平成28年3月30日訓令第2号

 

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、公用文の種類、文体、用字、用語、書式等について必要な事項を定める。

(公用文の種類)

第2条 公用文の種類は、次のとおりとする。

() 公示文

ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき議会の議決を経て制定するもの

イ 規則 地方自治法第15条の規定に基づき組合長が制定するもの

ウ 告示 法令の規定又は権限に基づいて処分し、又は決定した事項その他一定の事項を広く一般に周知させるもの

() 令達文

ア 訓令 所属機関の権限の行使又は所属職員の職務の執行について指揮命令するもの

イ 指令 個人又は団体に対して許可、認可等の行政処分をし、又は補助金の交付決定をするために発するもの

ウ 通達 その権限を有する職員が他の職員に対して職務運営上の細目、法令の解釈、行政運営の方針等を指示し、その他一定の行為を命令するもの

() 一般文

ア 往復文書 照会、回答、通知、依頼、送付、報告、申請、進達、諮問、答申、協議その他一般に往復される文書

イ 内部文書 伺文書、復命文書、事務引継書、辞令書、願、届、内申書その他内部で用いる文書

ウ その他の文書 議案、契約関係文書、表彰状、異議申立書、委嘱状、式辞、書簡その他特殊な場合に用いる文書

(公用文の書式)

第3条 公用文は、次に掲げるものを除くほか、左横書きとする。

() 法令の規定により縦書きと定められているもの

() 他の官公署が縦書きと定めているもの

() 賞状、表彰状、感謝状、祝辞、弔辞その他毛筆を用いるもの

() 文書主管課長が特に縦書きを適当と認めるもの

2 公文書の書式、公文書の形式及び条文等の改正の形式等は、別記様式(公文書の書式、公文書の形式及び条文等の改正の形式等)のとおりとする。ただし、前項第1号、第2号及び第4号に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

(文体)

第4条 公用文の文体は、「である」を基調とする口語文を用いる。ただし、一般文にあっては「ます」を基調とする口語文を用いる。

(用字、用語)

第5条 公用文の文字は、漢字及び平仮名を用いる。ただし、外国の地名・人名及び外来語・外国語は、片仮名を用いる。

2 漢字並びに仮名遣い及び送り仮名は、次に掲げる内閣告示による。

() 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

() 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

() 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

3 前項に定めるもののほか、公用文の用字及び用語については、公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)及び法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)による。

(数字)

第6条 数字の書き表わし方は、別表第1(数字の書き表わし方)によるものとする。

(符号)

第7条 符号は、次の各号に掲げるとおりとし、その用い方は、別表第2(符号の用い方)によるものとする。

() くぎり符号

。(まる)、(てん)・(なかてん).(ピリオド):(コロン)

( )(かっこ)「」(かぎ)〜(なみがた)−(ダッシュ)

→(矢じるし)

() くりかえし符号

() 見出し符号

() ア() a()

    

附 則

この訓令は、平成28年3月30日から施行する。

  

別表第1(数字の書き表し方)

別表第2(符号の用い方)