高座清掃施設組合自動車管理規程
平成21年12月10日訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高座清掃施設組合(以下「組合」という。)が所有する自動車の効率的運用と適正な管理を行うため必要な事項を定める。
(自動車の種類)
第2条 組合が所有する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条に規定する自動車のうち、自動二輪車を除いた自動車をいう。)は、次の各号に規定する当該各号に掲げるものとする。
(1) 指定車 組合長が指定した課等に専属的に使用させる目的で配属する自動車
(2) 一般共用車 前号に掲げる以外の自動車
(自動車の管理)
第3条 車両主管課長は、自動車を掌理する。この場合において、指定車については、配属された課等の長が管理する。
2 自動車を管理する者(以下「管理者」という。)は、当該自動車に運行の予定がないときは、他課等の要請に応じてこれを使用させることができる。
(管理者の注意義務)
第4条 管理者は、自動車を良好な状態で管理し、自動車を運転する者(以下「運転者」という。)に対し、法令を遵守させるとともに、常に運転者の健康に注意し、自動車の安全な運行管理を図らなければならない。
(運転の禁止)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、自動車を運転してはならない。
(1) 運転免許証を取得していない者
(2) 運転免許証を携帯していない者
(3) 運転免許証を新たに取得した日から1年に満たない者
(4) 病気及び過労のため正常な運転ができないと認められる者
(5) 重大な過失により他人の生命又は財産等に損害を与えて1年を過ぎていない者
(6) 前各号に掲げるもののほか、運転させることが不適当と認められる者
(使用の規準)
第6条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、自動車を使用することができる。ただし、用務又は作業を目的とする自動車を使用するときは、この限りでない。
(1) 事務及び作業が効率的に遂行できると認められるとき。
(2) 来訪者の接遇及び儀礼上必要と認められるとき。
(3) 組合が主催又は所管する行事等により人員を輸送するとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、車両主管課長が必要と認めたとき。
(運行の範囲)
第7条 自動車で運行できる範囲は、組合を中心に半径50キロメートル以内の地とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、組合を中心に半径150キロメートル以内の地を運行範囲とすることができる。
2 使用者が、前項の運行範囲内において走行できる距離は、当該自動車1日につき350キロメートルを限度とする。
3 前2項の規定にかかわらず、緊急用務その他やむを得ないと組合長が認めたときはこの限りでない。
(使用の承認)
第8条 使用者は、自動車を使用しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ないと組合長が認めたときは、この限りでない。
(使用承認の手続)
第9条 前条に規定する承認手続は、管理者に対し口頭をもって行うものとする。この場合において、管理者は、配車をもって承認したものとする。
2 使用者は、第7条第1項ただし書きの規定により、組合を中心に半径50キロメートルを超え、半径150キロメートル以内の地を運行しようとする場合は、運行しようとする日の5日前までに自動車使用申込書を管理者に提出し、承認を受けるものとする。ただし、管理者が緊急かつやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
3 管理者は、自動車の効率的使用を図るため、承認を行った内容等について変更することができる。この場合において、承認した内容等の変更を行ったときは、速やかに承認した者に連絡しなければならない。
4 使用者は、第1項及び第2項の規定により承認を受けた自動車の使用を必要としなくなったときは、速やかに管理者に連絡しなければならない。
(運転者の心得)
第10条 運転者は、自動車の運転に当たっては常に関係法令等を遵守し、安全な運行に努めなければならない。
(報告)
第11条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者に報告しなければならない。
(1) 自動車を運行する際、運転日報に基づく点検により、当該車両に異常を発見したとき。
(2) 自動車で走行中等に、当該車両の異常を発見したとき。
(3) 前2号の規定にかかわらず、その他車両に異常を発見したとき。
(自動車の修理)
第12条 前条の規定により報告を受けた管理者は、当該車両に修理又は整備の必要があると認めたときは、車両主管課長が指定した場所において、修理又は整備をしなければならない。
(自動車の保管)
第13条 管理者は、自動車を車両主管課長が指定した場所に施錠して保管しなければならない。
(燃料の供給)
第14条 運転者は、当該自動車の燃料が、燃料タンクの2分の1以下になったときは、速やかに給油しなければならない。
2 前項に規定する給油は、組合長の指定する給油施設から供給を受けなければならない。ただし、付近に指定給油施設がない等やむを得ない場合は、この限りでない。
(車両台帳)
第15条 車両主管課長は、自動車について車両台帳を作成し、管理に必要な事項を記録しておかなければならない。
(運転状況の記録)
第16条 運転者は、運転の都度、運転状況を運転日報に記録しなければならない。
(管理者等の遵守事項)
第17条 管理者、使用者及び運転者は、法第74条の3の規定に基づき選任された安全運転管理者及び副安全運転管理者の職務の執行に協力するとともに、安全運転管理者が自動車の安全な運転を確保する上で行う措置を遵守しなければならない。
(事故報告)
第18条 自動車の運転者等は、事故が発生したときは直ちに被害者の救護、応急処置、警察署等への通報その他必要な措置を施し、所属長及び車両主管課長にその状況を通報し、その指示を受けなければならない。
2 運転者は、前項の措置が済んだ後所属長の指示を受け、速やかに自動車事故報告書を作成し、所属長、管理者及び車両主管課長を経て組合長に提出しなければならない。
(事故処理)
第19条 自動車の事故に伴う補償等に関する事務は、車両主管課長及び当該所属長が処理するものとする。
(交通事故調査委員会)
第20条 組合長は、第18条第1項に規定する事故が発生し、調査審議をする必要があると認めたときは、交通事故調査委員会(以下「委員会」という。)による調査審議を行わせるものとする。
2 委員会は、事務局長、事務次長、財産主管課長、人事主管課長及び組合長が指名した者をもって組織する。
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には事務局長を、副委員長には事務次長をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員会は、その都度委員長が招集し、委員長は当該会議の議長となる。
6 委員会の事務は、財産所管課において行う。
(委員会の調査事項)
第21条 委員会の調査審議事項は、次のとおりとする。
(1) 事故の原因究明に関すること。
(2) 事故の責任の所在に関すること。
(3) 損害、賠償、補償等に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めた事項に関すること。
(委任)
第22条 この訓令に定めるもののほか、その他必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成21年12月10日から施行する。