高座清掃施設組合職員定数条例
昭和40年7月12日条例第1号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、組合長、組合議会及び監査委員の事務部局に常時勤務する地方公務員(副組合長及び臨時又は非常勤の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
区 分 |
定 数 |
1 組合長の事務部局の職員 |
118 |
2 組合議会の事務部局の職員 |
2 |
3 監査委員の事務部局の職員 |
2 |
備考 2及び3の職員は1の職員の兼務とする。 |
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附 則(昭和40年7月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年9月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月11日から適用する。
附 則(昭和42年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年12月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月24日条例第1号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年11月10日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附 則(昭和46年2月26日条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月24日から適用する。ただし、第2条第1項の規定については、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日条例第2号)
この条例は、昭和52年2月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月26日条例第1号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(平成5年1月1日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。