高座清掃施設組合一般職の職員の職の設置等に関する規則
昭和41年7月1日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、高座清掃施設組合職員定数条例(昭和40年条例第1号)に定める組合長の事務部局の職員の職の設置等について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(職の設置)
第3条 高座清掃施設組合事務局設置条例(平成7年条例第4号)に規定する事務局に局長及び次長を、課に課長を、高座清掃施設組合事務分掌に関する規則(平成16年規則第1号)に規定する室に室長を、係に係長を置く。ただし、組合長は、必要と認めたときは、事務局に専任参事及び参事を、課に担当課長及び課長補佐を、課又は課に設けられた担当に主幹、副主幹及び主査を置くことができる。
第4条 前条に規定する職のほか、次の各号に掲げる職を置く。
(1) 主任主事
(2) 主事
(3) 主事補
(4) 技術員
(職務)
第5条 局長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理するとともに、局長を補佐し、局長不在のときはその事務を代理する。
3 専任参事は、上司の命を受け、重要な特命事項を掌理する。
4 参事は、上司の命を受け、特に重要な特定の事務を掌理する。
5 課長は、上司の命を受け、課の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 室長は、上司の命を受け、室の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7 担当課長は、上司の命を受け、主に担当事務を掌理する。
8 課長補佐は、上司の命を受け、所掌事務を掌理するとともに、課長を補佐し、課長不在のときはその事務を代理する。
9 主幹は、上司の命を受け、重要な特定事務を掌理する。
10 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
11 副主幹は、上司の命を受け、困難な特定事務を掌理する。
12 主査は、上司の命を受け、特定事務を掌理する。
13 主任主事は、上司の命を受け、困難な事務をつかさどる。
14 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
15 主事補は、上司の命を受け、事務に従事する。
16 技術員は、技術的業務に従事する。
(現業部門における班及び職)
第6条 組合長は、必要と認めるときは、高座クリーンセンター(高座清掃施設組合清掃処理施設設置に関する条例(平成30年条例第3号)第1条に規定する清掃処理施設をいう。以下同じ。)に総括主任の職を置き、他の技術的業務と区分した業務をつかさどる班を設置し、当該班に主任及び副主任の職を置くことができる。
2 総括主任は、上司の命を受け、清掃処理場の所掌事務を掌理する。
3 主任は、上司の命を受け、業務の調整を図り、所掌事務を処理する。
4 副主任は、上司の命を受け、主任を補佐し、所掌事務を処理する。
(臨時の職)
第7条 第3条、第4条及び前条第1項に規定する職のほか、第4条第2号及び第4号までに掲げる職の名に臨時を冠した職を置くことができる。
2 前項の職にある者は、上司の命を受け、事務若しくは技術的業務の補助又は単純な労務に従事する。
(臨時の職に充てる職員)
第8条 前条第1項に規定する職には、臨時的任用職員又は非常勤職員をもって充てる。
附 則(昭和41年7月1日規則第1号)
この規則は、昭和41年7月1日から施行する。
附 則(昭和43年9月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月24日から適用する。
附 則(昭和48年3月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附 則(昭和59年4月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年2月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月31日規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月29日規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月28日規則第6号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日規則第9号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日規則第1号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月13日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。