高座清掃施設組合一般職の職員の任用に関する規則

平成7年3月31日規則第3号

 

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、高座清掃施設組合職員定数条例(昭和40年条例第1号)に定める事務局の職員(以下「職員」という。)の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

() 採用 現に職員でない者を、併任の場合を除き、職員の職に任命することをいう。

() 昇任 職員を当該職員の職より上位の職に任命することをいう。

() 降任 職員を当該職員の職より下位の職に任命することをいう。

() 転任 職員を昇任及び降任の場合を除き、他の職に任命することをいう。

(任命の方法)

第3条 組合長は、職員の職に欠員を生じた場合(新たに職員の職が設定され、それに職員が充てられていない場合を含む。)には、採用、昇任、降任又は転任のいずれか1の方法により職員を任命するものとする。

(競争試験)

第4条 職員の採用及び昇任は、第12条又は第13条の規定に基づき選考によることができる場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)により行うものとする。

(試験)

第5条 試験は、職務の遂行能力を有するかどうかを正確に判定するため、次に掲げる方法により行うものとする。

() 採用の場合は、筆記試験並びに口頭試験、身体検査、適性及び技能の判定の方法のうち身体検査を含めて3以上の方法をあわせて行う。

() 昇任の場合は、勤務成績の判定並びに一般的知識及び専門的知識についての筆記試験(研修の受講、論文及び演習問題の提出の方法を含む。)の方法をあわせて行う。

(試験の公表等)

第6条 採用の試験を行う場合には、海老名市、座間市及び綾瀬市の広報に登載する等適切な方法により、次の各号に定める事項についてあらかじめ一般に公表するものとする。

() 試験の対象となる職の職務の概要

() 受験資格

() 試験の日時及び場所

() 受験申込書の入手及び提出の場所、時期その他必要な受験手続き

() その他必要な事項

2 昇任の試験を行う場合には、受験資格を有するすべての職員に受験に必要な事項をあらかじめ通知するものとする。この場合において、通知の内容は、前項各号に規定する事項に準じてその都度組合長が定める。

(受験資格)

第7条 受験資格は、受験の対象となる職の区分に応じ、職務の遂行に必要な最低限度の経験、学歴、年齢等について組合長がその都度定める。

(名簿の作成)

第8条 組合長は、試験を行った場合には、その試験ごとにその職の区分に応じ、採用候補者名簿又は昇任候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成し、当該名簿を保管しなければならない。

2 採用候補者名簿には、当該試験において合格点以上を得た者の氏名及び成績をその成績の高点順に、昇任候補者名簿には、経験、学歴、年齢等を考慮し、他の職員との均衡を失しないように記載する。

3 名簿の有効期間は、作成後1年とする。ただし、組合長が特に必要があると認めた場合は、1年を超えない期間でこれを延長することができる。

(名簿からの抹消)

第9条 採用候補者名簿に記載された者が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを当該名簿から抹消する。

() 当該名簿の対象となる職の職員に任用された場合

() 任用を辞退した場合

() 任用に関する照会等に応じない場合

() 心身の故障のため、当該名簿に記載された職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

() 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

() 受験の申込又は試験について不正の行為をし、又はしようとした場合

() 前各号に準ずる場合で、組合長が抹消することを適当と認めた場合

2 昇任候補者名簿に記載された者が退職した場合には、これを当該名簿から抹消する。

(名簿への復活)

第10条 組合長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、採用候補者名簿から抹消された任用候補者を当該名簿に復活させることができる。

() 前条第1項第3号に該当して抹消された者が、当該照会等に応じることができなかったことについて、正当な理由があると認められる場合

() 前条第1項第4号に該当して抹消された者が、その理由が消滅したと認められる場合

(試験による採用及び昇任)

第11条 試験による採用及び昇任は、任用候補者のうちからこれを行う。

(選考による採用)

第12条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考により行うことができる。

() 特殊な専門的知識若しくは技術を必要とする職又は法令等に基づく免許若しくは資格を必要とする職

() 前号に規定するもののほか、試験によることが不適当又は不必要と認められる職

(選考による昇任)

第13条 役付職員への昇任又は現に役付職員の職にある職員の上位の職への昇任は、選考によることができる。

(選考の方法)

第14条 選考は、選考される者の当該職務の遂行能力の有無を判定するものとし、次の各号に規定する方法によるものとする。

() 採用の場合は、口頭試問、身体検査及び人物性行の判定並びに経歴、教育程度、技術、技能又は適性の判定による。ただし、必要があると認める場合は、一般的知識及び専門的知識について判定を行うことができる。

() 昇任の場合は、勤務成績の判定、経歴評定その他の方法によるものとし、それらの基準については、組合長が別に定める。

(条件付採用期間)

第15条 臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用はすべてその任命の日から起算して6月間は条件付採用とする。

2 条件付採用期間を終了した職員は、次条に規定する場合を除くほか、その期間が終了した日の翌日において正式採用になるものとする。

(条件付採用の延長)

第16条 条件付採用期間中の職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、条件付採用期間を1年に至るまで延長することができる。

() 条件付採用期間中病気その他の理由により実際に勤務した日が90日以下である場合

() 正式採用となるためには、まだ能力の実証が十分でないと認められる場合

(実施機関の設置)

第17条 職員を採用するための競争試験又は選考を総合的に調査、審議するため、高座清掃施設組合職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(臨時的任用職員等の採用)

第18条 臨時的任用職員及び非常勤職員(以下「臨時的任用職員等」という。)の採用については、組合長は、その職の区分に応じ、臨時的任用職員等名簿を作成し、当該名簿の中から、必要に応じ、選考により採用するものとする。

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

 

附 則(平成7年3月31日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月29日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月28日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。