高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成20年3月28日条例第2号

 

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

() 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

() 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

() 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

() 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

() 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

() 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

() 高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)第18条の規定による介護休暇の承認

() 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条に定める場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与の特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

392,000

440,000

492,000

555,000

634,000

740,000

864,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない

(給与条例の適用除外等)

第8条 高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(平成7年条例第14号。以下「給与条例」という。)第6条、第7条、第9条、第10条、第12条、第16条から第18条まで及び第22条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第3条第1項及び第21条第2項の適用については、給与条例第3条第1項中「管理職員特別勤務手当」とあるのは「管理職員特別勤務手当並びに高座清掃施設組合一般職の職員の採用等に関する条例(平成20年条例第2号)に定める特定任期付職員業績手当」と、給与条例第21条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。

3 給与条例第7条第5項から第10項までの規定は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

4 給与条例第9条、第10条及び第12条の規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(平成7年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2612月に支給する期末手当の特例措置)(平成261222日条例第5号)

4 平成2612月に支給する期末手当に関する第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは、「100分の170」とする。

(平成2712月に支給する期末手当の特例措置)

5 平成2712月に支給する期末手当に関する第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは、「100分の160」とする。

(平成2812月に支給する期末手当の特例措置)

6 平成2812月に支給する期末手当に関する第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の162.5」とあるのは、「100分の167.5」とする。

附 則(平成211125日条例第9号)

この条例は、平成2212月1日から施行する。

附 則(平成221126日条例第11号)

この条例中、第1条の規定は平成2212月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成231129日条例第7号)

この条例は、平成2312月1日から施行する。

附 則(平成261222日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条第1項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の第7条第1項の規定を適用する場合においては、改正前の同項の規定に 基づいて支給された給与は、改正後の同項の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の内払)

4 この条例による附則に1項を加える改正規定を適用する場合においては、改正前の第8条第2項の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の附則第4項の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成271222日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)附則第10項の規定、第2条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)附則第5項の規定は、平成2712月1日から適用する。

(勤勉手当及び期末手当の内払)

2 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の一般職給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

3 改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の任期付職員採用等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成28年3月30日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成281222日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成291219日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)第22条第2項及び附則第12項の規定は平成2912月1日から、別表第1の規定は平成29年4月1日から適用する。

附 則(平成301218日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)第21条第2項、同条第3項、第22条第2項、附則第13項及び附則第14項の規定は平成3012月1日から、別表第1の規定は平成30年4月1日から適用する。

附 則(令和元年1224日条例第7号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年1124日条例第3号)

この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和3年1115日条例第4号)

この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行する。

附 則(令和4年1222日条例第4号)

第1条 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)別表第1及び第3条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)第7条第1項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の一般職給与条例又は改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例又は改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(令和5年1221日条例第9号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の規定は令和5年12月1日から、別表第1の規定は同年4月1日から適用する。

3 第3条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)第8条第2項の規定は令和5年12月1日から、第7条第1項の規定は同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の一般職給与条例又は改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例又は改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(令和6年1219日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の規定は令和6年12月1日から、別表第1の規定は同年4月1日から適用する。

3 第3条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)第8条第2項の規定は令和6年12月1日から、第7条第1項の規定は同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の一般職給与条例又は改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例又は改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与の内払とみなす。