高座清掃施設組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年10月24日条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 法第6条に規定する任命権者は、毎年10月末までに、組合長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業に関する状況
(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(11) その他組合長が必要と認める事項
(公表の時期及び方法)
第4条 組合長は、第2条の規定による報告を受けたときは、その報告を取りまとめ、概要を公表しなければならない。
2 組合長は、法第7条第4項により公平委員会の事務を委託している神奈川県人事委員会から法第58条の2第2項の規定による業務の状況の報告を受けたときは、その報告を公表しなければならない。
3 前2項の公表は、毎年12月末までに、高座清掃施設組合公告式条例(昭和40年条例第2号)に定める方法等により行うものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月24日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第12条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 職員の任用、分限、その他の人事行政に関し必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
第3条から第14条まで 略