高座清掃施設組合職員表彰等に関する規程
平成20年12月5日訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高座清掃施設組合職員(高座清掃施設組合職員定数条例(昭和40年条例第1号)第1条に規定する職員。以下「職員」という。)として本組合業務に功績があった者、多年職務に精励した者及び定年退職等となる者に対して、組合長が表彰等をすることに関して、必要な事項を定める。
(表彰の種類)
(業績表彰)
第3条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、業績表彰として表彰する。
(1) 本組合の業務に関し、特に有益な発明又は研究をしたとき。
(2) 職務に関し、抜群の努力をし、その業績が特に顕著であると認められるとき。
(3) 職務上危害を未然に防止し、又は有事に際し特別の業績があったとき。
(4) 職員の士気を高揚し、他の模範となったとき。
(勤続表彰)
第4条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、勤続表彰として表彰する。
(1) 職員として15年以上勤続し、その成績が良好であるとき。
(2) 職員として25年以上勤続し、その成績が良好であるとき。
(勤続年数の計算)
第5条 前条に規定する勤続年数は、次の各号の定めるところにより計算する。
(1) 就職の日から起算する。
(2) 退職した後再び就職したときは、前後の勤続年数を通算する。
(3) 次のいずれかに該当する期間で1月以上にわたるものは、勤続期間に算入しない。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定による休職の期間
イ 法第29条第1項の規定による停職の期間
ウ 法第55条の2第2項の規定による専従休職の期間
エ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の期間
オ 高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)第16条の規定による介護休暇の期間
(表彰の欠格)
第6条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、表彰しない。
(1) 法第28条第1項の規定により、その意に反して免職処分を受けたとき。
(2) 法第29条第1項の規定により、懲戒処分として免職を受けたとき。
(表彰の方法等)
(1) 業績表彰 表彰状及び記念品(10,000円以内)
(2) 勤続表彰 表彰状
2 表彰を受ける職員が表彰前に死亡したときは、その遺族に授与する。
3 表彰を行ったときは、被表彰者名簿に登録する。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、毎年仕事始めの日又は退職の日に行う。ただし、特別の事情のあるときは、その他の日に行うことができる。
(表彰の内申)
第9条 人事主管課長は、職員が第3条及び第4条に規定する表彰の該当者であると認められるときは、所属長の意見を聴き、職員表彰内申書を作成し、原則として毎年11月30日までに組合長に提出しなければならない。
(感謝状の授与)
第10条 職員として15年以上在職した者が定年退職、勧奨退職又は死亡退職となる場合は、感謝状を授与することができる。
2 前項に規定する死亡退職に伴う感謝状は、その遺族に授与する。
3 感謝状の授与は、退職の日に行う。ただし、特別の事情のあるときは、その他の日に行うことができる。
(委任)
附 則(平成20年12月5日訓令第2号)
この訓令は、平成20年12月5日から施行する。