高座清掃施設組合人事事務取扱規程
平成27年3月13日訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、人事管理の適正な運営を期するため、人事に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 課等 高座清掃施設組合課事務分掌に関する規則(平成16年規則第1号。以下「分掌規則」という。)第2条及び第5条に規定する課等をいう。
(2) 局長 高座清掃施設組合一般職の職員の職の設置等に関する規則(昭和41年規則第1号。以下「職規則」という。)第3条に規定する局長をいう。
(3) 次長 職規則第3条に規定する次長をいう。
(4) 専任参事 職規則第3条に規定する専任参事をいう。
(5) 参事 職規則第3条に規定する参事をいう。
(6) 所属長 各課等の長をいう。
(人事主管課長の職務)
第3条 人事主管課長は、人事管理の適正を期すため、人事に関する制度を調査及び立案し、人事に関する手続を統一し、職員の採用、配置換等について方針を定め、及び調整し、並びに職員の服務について適切な指導及び助言を行うように努めなければならない。
(所属長の職務)
第4条 所属長は、所管業務の能率的遂行を期すため、常に所属職員の勤務状況、職務分担等に留意し、人事に関する事務が適正かつ円滑に行われるように努めなければならない。
(人事異動の種類及び意義)
第5条 人事異動の種類及び意義は、別表のとおりとする。
(通知書の交付等)
第6条 人事異動の際には、職員に人事通知書(第1号様式。以下「通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、任期満了の場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。
(1) 組織変更等に伴い職員を転任させ、若しくは配置換えし、又は名称変更する場合
(2) 通知書の交付によることができない緊急の場合又は通知書の交付によらないことを適当と認めた場合
3 第1項の規定により交付する通知書の記載形式は、別表左欄の人事異動の区分に従い、それぞれ同表右欄に定めるところによる。
(非常勤特別職の任免)
第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第2号及び第3号に規定する職の任免に関する手続は、人事主管課において行うものとする。
2 前項に規定する任免については、当該業務を所管する所属長に合議しなければならない。
(職規則に規定する職以外の職の任免)
第8条 所属長は、その所管する課等の職員を職規則に規定する職以外の職に任命し、又は当該職を免ずる場合には、その旨を内申しなければならない。
(傷病による休職)
第9条 所属長は、所属職員が心身の故障(公務上の傷病による場合を除く。)による休養のため病気休暇を受けている場合において、その日数が90日を超えることが予想され、かつ、なお長期の休養を要すると認めるときは、速やかに指定医師2名による診断書を添え、休職について内申しなければならない。ただし、精神的健康に係る疾患にあっては、当該職員の主治医の診療情報及び組合長が選任した産業医の意見書(以下これらを「主治医診療情報等」という。)をもって当該診断書に代えることができる。
2 休職期間を更新する必要がある場合は、前項の規定を準用する。
(復職)
第10条 所属長は、心身の故障により休職している所属職員の休職理由が消滅したと認めるときは、指定医師2名による診断書又は主治医診療情報等を添えて、復職について内申しなければならない。
(退職)
第11条 職員は、退職しようとするときは、退職願(第2号様式)を退職を希望する日の30日前までに、局長、次長、専任参事又は参事にあっては組合長に、所属長にあっては局長(会計課長にあっては会計管理者)に、その他の職員にあっては所属長に提出しなければならない。
(内申の方法等)
第12条 第8条から第10条までの規定による内申は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に掲げる内申書を人事主管課長に提出して行うものとする。
(1) 第8条の規定による内申 任免内申書(第3号様式)
(2) 第9条及び第10条の規定による内申 休職(復職)内申書(第4号様式)
2 人事主管課長は、前項の規定による内申書の提出があったときは、これについて調査し、必要な措置を講じなければならない。
(所属長の報告等)
第13条 所属長は、所属職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その事情を明記した報告書を作成し、参考資料を添えて人事主管課長に提出しなければならない。
(1) 法第28条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するとき。
(2) 法第28条第2項第2号に該当するとき。
(3) 法第29条第1項各号のいずれかに該当するとき。
2 人事主管課長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、速やかに事案を調査し、処分の適否について必要な措置を講じなければならない。
3 第1項に該当する職員に対し、懲戒その他意に反すると認める不利益な処分を行う場合は、その職員に処分の理由を記載した処分説明書(第5号様式)を交付して行わなければならない。
(特別昇給推薦内申書)
第14条 所属長は、所属職員を高座清掃施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(平成7年規則第15号)第20条に規定する昇給日(以下「昇給日」という。)において、同規則第24条又は第25条の規定により特別に昇給させることが適当と認めるときは、その者の昇給について内申することができる。
2 前項の規定による内申は、特別昇給推薦内申書(第6号様式)を昇給日の前月の15日までに人事主管課長に提出して行わなければならない。
(指定医師)
第15条 第9条第1項本文及び第10条に規定する指定医師は、公立の病院、保健所その他の公的医療機関において当該傷病を専門に担当する医師とする。ただし、人事主管課長がこれにより難いと認める場合は、その都度別に指定する医師とすることができる。
(人事台帳)
第16条 人事主管課長は、人事台帳を作成し、これを保管するとともに、常に整備しておかなければならない。
(補則)
第17条 この訓令の実施に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月24日訓令1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日訓令3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
種 類 |
意 義 |
記 載 形 式 |
1 採用 |
組合の職員でない者を併任、定年前再任用及び暫定再任用の場合を除き職員の職に任命することをいう。 |
(1) 職規則第3条の規定による係長以上(これらに相当する職を含む。)の職(以下「組織上の職」という。)に採用する場合 高座清掃施設組合職員に任命する Aに補する 行政職○ ○級○号給を給する (2) 組織上の職以外の職(以下「主事等の職」という。)に採用する場合 高座清掃施設組合職員に任命する Bに補する 行政職○ ○級○号給を給する C勤務を命ずる (3) 任期付職員を高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)の規定に基づき組織上の職に採用する場合 高座清掃施設組合職員に任命する Aに補する 行政職○ ○号給(○級○号給)を給する 任期は○年○月○日までとする(任期を○年○月○日まで更新する) (4) 任期付職員を任期付職員条例の規定に基づき主事等の職に採用する場合 高座清掃施設組合職員に任命する Bに補する 行政職○ ○級○号給を給する C勤務を命ずる 任期は○年○月○日までとする(任期を○年○月○日まで更新する) (5) 任期付短時間勤務職員を任期付職員条例の規定に基づき組織上の職に採用する場合 高座清掃施設組合職員に任命する A(週○時間勤務)に補する 行政職○ ○号給(○級○号給)を給する 任期は○年○月○日までとする(任期を○年○月○日更新する) (6) 任期付短時間勤務職員を任期付職員条例の規定に基づき主事等の職に採用する場合 高座清掃施設組合職員に任命する B(週○時間勤務)に補する 行政職○ ○級○号給を給する C勤務を命ずる 任期は○年○月○日までとする(任期を○年○月○日更新する) |
2 転入 |
市の職員又は他の地方公共団体の職員を職員の職に任命することをいう。 |
採用、定年前再任用及び暫定再任用の記載形式の例による。 |
3 出向 |
職員を市の職員又は他の地方公共団体の職員に転出させることをいう。 |
Dへ出向を命ずる |
4 併任 |
市の職員又は他の地方公共団体の職員をその職を保有したまま職員の職に任命することをいう。 |
(1) 職規則に規定する職に併任する場合 採用の記載形式に準ずる。この場合において「任命」とあるのは「併任」と読み替えるものとする。 (2) 第8条に規定する職に併任する場合 高座清掃施設組合職員に併任する Eを命ずる |
5 併任の解除 |
併任した職を解くことをいう。 |
高座清掃施設組合職員併任を解く |
6 昇任 |
職員を当該職員の職より上位の職に任命することをいう。 |
(1) 組織上の職の1に昇任させる場合 Aに補する 行政職○ ○級○号給を給する (2) 主事等の職に昇任させる場合 Bに補する 行政職○ ○級○号給を給する |
7 転任 |
職員を昇任及び降任の場合を除き、他の職に任命することをいう。 |
(1) 組織上の職にある者を転任させる場合 Aに補する (2) 主事等の職にある者を転任させる場合 Bに補する (行政職○ ○級○号給を給する) |
8 兼任 |
職員を当該職員の職にあるまま他の職に任命することをいう。 |
(1) 組織上の職を兼ねさせる場合 兼ねてAに補する (2) 主事等の職を兼ねさせる場合 兼ねてBに補する (3) 第8条に規定する職を兼ねさせる場合 兼ねて○○を命ずる |
9 兼任の解除 |
兼任した職を解くことをいう。 |
(1) 組織上の職の兼任を解く場合 A兼任を解く (2) 主事等の職の兼任を解く場合 B兼任を解く (3) 第8条に規定する職の兼任を解く場合 ○○兼任を解く |
10 昇格 |
職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。 |
行政職○ ○級○号給を給する |
11 昇給 |
職員の給料月額を職務の級を変えることなく上位の給料月額に変更することをいう。 |
○号給を給する |
12 給料表の異動 |
職員の適用給料表を変更することをいう。 |
採用の記載形式の例による |
13 配置換え |
転任の場合を除き、職員に勤務部又は勤務課の変更を命ずることをいう。 |
C勤務を命ずる |
14 兼務 |
職員を当該職員の勤務部又は勤務課のほか他の課に勤務を命ずることをいう。 |
兼ねてC勤務を命ずる |
15 兼務の解除 |
兼務を解くことをいう。 |
C兼務を解く |
16 名称変更 |
職員の職、勤務部又は勤務課の名称を変更することをいう。 |
(1) 職の名称を変更する場合 ○○に補する (2) 勤務部又は勤務課の名称を変更する場合 ○○勤務を命ずる |
17 事務取扱 |
職員に他の組織上の職の職務の代理を命ずることをいう。 |
A事務取扱を命ずる |
18 事務取扱の解除 |
事務取扱を解くことをいう。 |
A事務取扱を解く |
19 事務代理 |
職員に組織上の上位の職の職務の代理を命ずることをいう。 |
A事務代理を命ずる |
20 事務代理の解除 |
事務代理を解くことをいう。 |
A事務代理を解く |
21 研修 |
職員に組合以外の団体等で長期にわたり教育訓練を受けさせることをいう。 |
○○において研修を受けることを命ずる 研修期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (研修期間を○年○月○日まで延長する(までに短縮する)) |
22 派遣 |
職員を当該職員の職を保有させたまま国又は他の地方公共団体に勤務させることをいう。 |
○○に派遣する 派遣期間は○年○月○日から○年 ○月○日までとする (派遣期間を○年○月○日まで延長する(までに短縮する)) |
23 派遣の解除 |
派遣期間中に派遣を解くことをいう。 |
○○派遣を解く |
24 専従休暇 |
職員に法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事するための許可を与えることをいう。 |
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により専従休暇を与える 専従期間は〇年〇月○日から〇年〇月○日までとする (専従期間を〇年〇月○日まで延長する) |
25 職務復帰 |
専従休職中の職員を職務に復帰させることをいう。 |
職務復帰を命ずる |
26 退職 |
職員がその意により職員としての身分を失うことをいう。 |
願いにより職を免ずる |
27 定年退職 |
高座清掃施設組合一般職の職員の定年等に関する条例(平成7年条例第11号)第2条の規定により定年に達した職員が職員としての身分を失うことをいう。 |
高座清掃施設組合一般職の職員の定年等に関する条例第2条の規定による定年退職 |
28 任期満了 |
職員が任用期間の満了により職員としての身分を失うことをいう。 |
|
29 失職 |
職員が法第16条に該当して職員としての身分を失うことをいう。 |
地方公務員法第28条第4項の規定により失職した |
30 免職 |
職員をその意に反して職員としての身分を失わせることをいう。 |
地方公務員法第○条第○項第○号により高座清掃施設組合職員を免ずる |
31 降任 |
職員を当該職員の職より下位の職に任命することをいう。 |
(1) 組織上の職の1の職に降任させる場合 Aに補する 行政職○ ○級○号給を給する (2) 主事等の職に降任させる場合 Bに補する 行政職○ ○級○号給を給する |
32 休職 |
職員を高座清掃施設組合一般職の職員の分限に関する条例(平成7年条例第6号)第2条又は法第28条第2項の規定により身分を保有させたまま職務に従事させないことをいう。 |
(1) 高座清掃施設組合一般職の職員の分限に関する条例による休職 (○○付を命ずる) 高座清掃施設組合一般職の職員の分限に関する条例第2条第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで休職を命ずる 高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例第23条第○項の規定により給与の○○を支給する (休職期間中給与は支給しない) (2) 心身の故障による休職の場合 (○○付を命ずる) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで休職を命ずる (休職期間を○年○月○日まで延長する) 高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例第23条第○項の規定により給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の○○を支給する。 (3) 起訴による休職の場合 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで休職を命ずる (休職期間を○年○月○日まで延長する) 高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例第23条第4項の規定により給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の○○を支給する |
33 給与の支給停止 |
休職中の職員の給与の支給を停止することをいう。 |
以後休職期間中給与を支給しない |
34 育児休業 |
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項、第3条又は第5条の規定による育児休業の承認等をいう。 |
(1) 育児休業を承認する場合 育児休業を承認する育児休業の期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする (2) 育児休業の期間の延長を承認する場合 育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する (3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合(第5号の場合を除く。) 職務に復帰した(○年○月○日) (4) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合 育児休業を取り消し、○年○月○日付けで請求のあった育児休業を承認する育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (5) 育児休業の承認の取消しに人事通知書を用いる場合(前号の場合を除く。) 育児休業の承認を取り消す職務に復帰した(○年○月○日) |
34の2 育児休業に伴う任期付職員等の採用 |
育児休業法第6条第1項の規定による職員の採用等をいう。 |
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合 B(C)に採用する(地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項による) 任期は○年○月○日までとする (2) 任期付職員の任期を更新した場合 任期を○年○月○日まで更新する (3) 任期満了により任期付職員が当然に退職した場合 任期の満了により○年○月○日限り退職 |
34の3 育児短時間勤務等 |
育児休業法第10条第3項、第11条又は第12条の規定による育児短時間勤務の承認等をいう。 |
(1) 育児短時間勤務を承認する場合 育児短時間勤務(週○時間勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (2) 育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合 育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長することを承認する (3) 育児短時間勤務の期間が満了した場合 ○年○月○日限りで育児短時間勤務の期間は満了した (4) 育児短時間勤務の承認が失効した場合 育児短時間勤務の承認は失効した (5) 育児短時間勤務の承認を取り消す場合(次号の場合を除く。) 育児短時間勤務の承認を取り消す (6) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合 育児短時間勤務(週G時間勤務)を取り消し、○年○月○日付けで請求のあった育児短時間勤務(週○時間勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (7) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる (8) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務が終了した場合 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した |
34の4 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の採用 |
育児休業法第18条第1項の規定による職員の採用等をいう。 |
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合 B(C)に採用する(地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項による) 任期は○年○月○日までとする (2) 短時間勤務職員の採用を更新した場合 任期を○年○月○日まで更新する (3) 任期満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合 任期の満了により○年○月○日限り退職 |
35 復職 |
休職中の職員又は育児休業法の規定により、職員を職務に復帰させることをいう。 |
復職を命ずる (職務に復帰した(○年○月○日)) |
36 降給 |
職員の給料月額を職務の級を変えることなく下位の給料月額に変更することをいう。 |
高座清掃施設組合一般職の職員の分限に関する条例第3条第○項の規定により○号を給する |
37 戒告 |
法第29条第1項の規定により職員の服務義務の違反を戒めることをいう。 |
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する |
38 減給 |
職員の給料月額を変えることなくその支給を減額することをいう。 |
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により給料の○分の1を減ずる 減額期間は○年○月○日から○年○月○日までとする |
39 停職 |
職員を法第29条第1項の規定により職を保有させたまま職務に従事させないことをいう。 |
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により停職を命ずる 停職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする |
40 特別職の任免 |
特別職の職員を任免すること及び特別職の身分を失うことをいう。 |
(1) 任命する場合 ア 常勤の特別職又は議会の選挙、同意若しくは推薦を必要とする 非常勤の特別職の場合 高座清掃施設組合○○に選任する (月額○○円を給する) イ ア以外の非常勤の特別職の場合 (ア) 組合の職員を任命する場合 高座清掃施設組合○○を命ずる (イ) 組合の職員以外の者を任命する場合 高座清掃施設組合○○を委嘱する (2) 免ずる場合 ア 辞職を承認する場合 辞職を承認する イ 解職又は罷免する場合 ○○法第○条の規定により高座清掃施設組合○○を免ずる(解く) (3) 失職の場合 ○○法第○条の規定により失職した |
41 定年前再任用 |
定年前の60歳以降の職員を一旦退職した上で短時間勤務として任用することをいう。 |
(1) 組織上の職に定年前再任用を行う場合 高座清掃施設組合職員に定年前再任用する Aに補する 週〇時間勤務 行政職○ 定年前再任用短時間勤務職員〇級を 給する 任期は○年○月○日までとする (2) 主事等の職に定年前再任用を行う場合 高座清掃施設組合職員に定年前再任用する Bに補する 行政職○ 定年前再任用短時間勤務職員〇級を 給する C勤務(週〇時間勤務)を命ずる 任期は○年○月○日までとする |
42 暫定再任用 |
定年退職者等を職員の職に再任用すること等をいう。 |
(1) 組織上の職に暫定再任用を行う場合 高座清掃施設組合職員に再任用する Aに補する 行政職〇 定年前再任用短時間勤務職員〇 級を給する 任期は〇年〇月〇日までとする (2) 主事等の職に暫定再任用を行う場合 高座清掃施設組合職員に再任用する Bに補する 行政職〇 定年前再任用短時間勤務職員〇 級を給する C勤務を命ずる 任期は〇年〇月〇日までとする (3) 暫定再任用の任期を更新する場合 再任用の任期を〇年〇月〇日まで更 新する (4) 暫定再任用その他の異動により短時間勤務の職を占める暫定再任用となった場合 ア 暫定再任用により短時間勤務の職を占める暫定再任用となった場合 (ア) 組織上の職に暫定再任用を行う 場合 高座清掃施設組合職員に再任用する Aに補する 週〇時間勤務 行政職〇 定年前再任用短時間勤務職員〇級を 給する 任期は〇年〇月〇日までとする (イ) 主事等の職に暫定再任用を行う 場合 高座清掃施設組合職員に再任用する Bに補する C勤務(週〇時間勤務)を命ずる 行政職〇 |
43 会計年度任用職員の任用 |
会計年度任用職員に任用することをいう。 |
高座清掃施設組合会計年度任用職員に任用する Hを命ずる ○級○号給を給する C勤務を命ずる 勤務時間は週○○時間○○分とする 任用期間は○年○月○日から○年○月○日とする |
備考
1 記載形式欄中A、B、C、D、E、F、G及びHとあるのは、次の区分による。
A 組織上の職名を記入する。
B 主事等の職名を記入する。
C 部名又は課名を記入する。ただし、「高座清掃施設組合」は冠しない。
D 「議会事務局」又は「監査委員事務局」と記入する。
E 「出納員」、「現金出納員」、「現金取扱員」、「安全管理者」、「衛生管理者」等職規則にない職名を記入する。
F 取り消された育児短時間勤務又は取消し後に承認される育児短時間勤務に係る職員の1週間当たりの勤務時間を記入する。
G 高座清掃施設組合一般職の会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年規則第9号)の別表第1(第4条関係)職種別基準表に掲げる職種及び区分を記入する。
2 人事異動の種類を2以上合わせて行う場合の記載形式は、次の順による。
(1) 職名
(2) 給料
(3) 勤務課
(4) その他
4 この表における「暫定再任用」とは、地方公務員の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定に基づき採用される者をいう。
添付資料
第1号〜第7号様式 (pdf形式)
人事発令表 (pdf形式)