高座清掃施設組合一般職の職員の分限に関する条例

平成7年3月31日条例第6号

 

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の分限(降任、免職、休職及び降給(法第28条の2第1項の規定による降給を除く。以下同じ。)をいう。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休職の事由)

第2条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反しこれを休職にすることができる。

() 心身の故障のため、90日を超えて休養又は療養を要する場合

() 刑事事件に関し、起訴された場合

(降給の事由)

第3条 任命権者は、職員が次の各号に該当する場合においては、その意に反してこれを降給することができる。

() 勤務能率が、著しく低下した場合

() 前号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして、職員を降任し、又は免職する場合は、人事評価の結果による等客観的事実に基づいてその職員の勤務成績を判定して行うものとする。

2 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は第2条第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合は、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。ただし、精神的健康に係る疾患にあっては、当該職員の主治医の診療情報及び市長が選任した産業医の意見書(以下これらを「主治医診療情報等」という。)をもって当該診断に代えることができる。

3 法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、その職員が他の同等の職に必要な適格性をも欠くと認められた後に行うものとする。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、任命権者の定める人事評価等の基準により行うものとする。

5 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、任命権者が当該職員にその旨を記載した書面を交付して行わなければならない。

6 前項の書面の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を高座清掃施設組合掲示場に掲示することをもってこれに替えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに通知書の交付があったものとみなす。

(休職の効果)

第5条 第2条第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 前項の休職期間は、通算して3年を超えない範囲において引続き更新することができる。

3 任命権者は、第1項の規定による休職の期間中であっても、任命権者の指定した医師2名の行った診断の結果又は主治医診療情報等によりその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 前項の規定により復職した職員が再び同一傷病(次の各号のいずれかに該当する者の意見を参考に、第2条第1号の規定に該当する場合とされた傷病と相当な因果関係があると任命権者が認めたものを含む。)により休職処分に付された場合、その者の休職期間は、復職前の休職期間に引き続いたものとする。ただし、復職後12月を経過したときは、この限りでない。

() 任命権者が指定した医師2名

() 当該職員の主治医及び組合長が選任した産業医

5 第2条第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

6 職員が第2条第2号に該当した場合は、速やかに起訴事実を任命権者に通報しなければならない。

7 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対して第1項及び第2項の規定を適用するときは、その休職の期間を法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内とする。

(休職者の身分)

第6条 休職者は、職員として身分は保有するが職務に従事することができない。

2 休職者に対する給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第7条 任命権者は、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員のうち、その刑に係る罪を公務遂行上過失により犯した者については、情状を考慮して特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、その刑の執行猶予の言い渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に規則で定める。

 

附 則

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(平成7年条例第14号)附則第17項の規定を受ける職員に対する第1条の規定の適用については、当分の間、同条中「の規定による降給」とあるのは「及び高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(平成7年条例第14号)附則第17項の規定による降給」とする。

3 第4条第5項の規定は、高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例附則第17項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

附 則(平成8年3月29日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月27日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月30日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年1024日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和5年3月30日条例第4号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第12条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第2条 職員の任用、分限、その他の人事行政に関し必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行の日(以下、「施行日」という。)前においても行うことができる。

第3条から第14条まで 略