高座清掃施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成7年3月31日条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
2 前項の書面の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を高座清掃施設組合掲示場に掲示することをもってこれに替えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに通知書の交付があったものとみなす。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合算額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額)の10分の1以下を減じて行うものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年3月31日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月24日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第12条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 職員の任用、分限、その他の人事行政に関し必要な手続きその他の準備行為は、この条例の施行の日(以下、「施行日」という。)前においても行うことができる。
第3条から第14条まで 略