高座清掃施設組合職員の人事考課に関する規程
平成23年9月29日訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、職員の人事考課の実施に必要な事項を定め、職員の勤務成績の考課を統一的に行うことにより、職員の指導及び育成の指針として活用するとともに、人事管理の公正な運営を確保し、もって公務能率の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「人事考課」(以下「考課」という。)とは、職員が割り当てられた職務及び責任を遂行した成績並びに職務の遂行上見られた職員の能力及び態度を公正に考課し、その結果を公式に記録することをいう。
(考課の結果の活用)
第3条 考課の結果は、公務能率の向上を図るため、職員の昇給、昇格、勤勉手当の成績率及び人事配置等における公正な措置並びに研修等による職員の指導及び育成の措置を行うに当たって活用するものとする。
(被考課者の範囲)
第4条 考課を受ける職員(以下「被考課者」という。)の範囲は、別に定めのあるものを除くほか、行政職一及び行政職二給料表適用の職員とする。
(考課の種類)
第5条 考課は、定期考課及び特別考課とする。
(定期考課)
第6条 定期考課は、第4条に規定する被考課者で次に掲げる職員を除く職員について、毎年1回、翌年3月31日を基準日(以下「考課基準日」という。)として実施する。
(1) 病気その他の理由により考課期間中に勤務した期間が2箇月に満たない場合で、考課を実施する者(以下「考課者」という。)が公正な考課を行うことができないと認める職員
(2) その他組合長が公正な考課を行うことができない場合として、別に定める事由に該当する職員
2 条件附採用期間中の職員の定期考課は行わない。
(特別考課)
第7条 特別考課は、被考課者が次の各号のいずれかに該当する場合に、組合長が指定する期日に実施する。
(1) 前条第1項に該当して定期考課を実施しなかった職員について、その理由が消滅し組合長が公正な考課を実施することができると認めたとき。
(2) その他組合長が特に必要と認めたとき。
(考課の期間)
第8条 定期考課の期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間の期間とする。2 特別考課の考課期間は、別に定める。
(考課の構成)
第9条 考課の構成は、成績考課、能力考課及び態度考課の3考課とする。
(考課の方法)
第10条 考課者は、別表第1の左欄の考課項目ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる考課要素により、被考課者の勤務実績等について考課し、これを人事考課書に記録するものとする。
2 考課における考課段階、考課基準及び考課点数は、別表第2のとおりとする。
(考課者等)
第11条 考課者は、被考課者を管理及び監督する者(以下「管理・監督者」という。)とし、別表第3に掲げるものとする。
2 考課者に事故があるとき、又は管理・監督者を考課者とすることが適当でないと認められる場合は、別の者を考課者とすることができる。
3 前2項に規定する考課者とは別に、円滑な評価を行うため必要と認めるときは、考課者を補助する者(以下「評価補助者」という。)を置くことができる。
(考課者等の役割)
第12条 考課者等の役割は、次のとおりとする。
(1) 被考課者に対し人事考課制度の意義を周知すること。
(2) 被考課者に職務基準を設定すること。
(3) 常に被考課者を観察するよう努めること。
(4) 被考課者を観察した結果に基づいて客観的で公正な考課を行って、別に定める人事考課書に記録し、遅滞なく、これを調整者に提出すること。
(5) 被考課者との間に管理及び監督関係が発生した日から引き続く勤務期間が3月に満たない場合にあっては、前考課者の意見を参考にし考課を実施すること。
(6) 被考課者に対し人事考課の結果に応じ関係する考課者と連携して、指導その他の適切な措置を行うこと。
(7) 評価補助者は考課者に対して、被考課者の職務基準及び日常の職務状況を把握した評価結果を考課者に提出すること。
(調整者)
第13条 調整を実施する者(以下「調整者」という。)は、別表第3に掲げるものとする。
2 調整者に事故があるとき、又は管理・監督者を調整者とすることが適当でないと認められる場合は、別の者を調整者とすることができる。
(調整者の役割)
第14条 調整者の役割は、次のとおりとする。
(1) 調整者は、考課者の意見を十分に聴取し、全体の考課を調整する。
(2) 考課者に対し常に客観的で公正な考課を行うよう指導する。
(3) 調整者は、被考課者に関し、人事管理上特に必要と認める事項があるときは、人事考課書に記録し、指導その他適切な措置を行わなければならない。
(人事考課書の効力)
第15条 人事考課書は、次の定期考課又は特別考課が行われるまでの間、特別の事由がある場合を除き、当該職員の勤務成績として用いる。
(人事考課書の保管等)
第16条 人事考課書は、人事主管課長が保管するものとする。
2 客観的で信頼性の高い考課を行うため、被考課者に対して考課項目、考課要素及び考課基準等に関する情報を公開する。
3 人事考課の結果については、本人の申出に基づき公開することができる。ただし、組合長が、人事管理上支障があると認めるときは、この限りでない。
(苦情処理委員会)
第17条 考課の客観性、公平性等を図るため、苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の総務は、人事主管課において処理する。
3 前項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(補則)
第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日訓令第5号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
考課項目 |
考 課 要 素 |
成 績 |
仕事の成果 |
能 力 |
知識 判断力 企画力 折衝力 指導力 表現力 理解力 創意工夫力 報告力 注意力 自己管理能力 |
態 度 |
信頼度 積極度 調整度 責任度 規律度 |
別表第2(第10条関係)
考課段階 |
考 課 基 準 |
考課点数 |
S |
上位の職務の級に対応する業務についても、期待以上に遂行する能力がある。 |
5 |
A |
本人の職務の級に対応する業務について、期待以上に遂行する能力がある。 |
4 |
B |
本人の職務の級に対応する業務について、期待どおりに遂行する能力がある。 |
3 |
C |
本人の職務の級に対応する業務について、期待するものに到達していない程度の能力である。 |
2 |
D |
本人の職務の級に対応する業務について、大いに支障を来し、問題が多い。 |
1 |
別表第3(第11条、第13条関係)
区分 |
被考課者 |
第一次 考課者 |
第二次 考課者 |
第三次 考課者 |
調整者 |
行政職一給料表適用の職員 |
事務次長 専任参事 参 事 |
事務局長 |
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事務局長 |
課 長 室 長 担当課長 課長補佐 |
事務次長 |
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事務局長 |
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主 幹 副 主 幹 係 長 |
課 長 |
事務次長 |
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事務局長 |
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主 査 主任主事 主 事 主 事 補 |
係 長 |
課 長 |
事務次長 |
事務局長 |
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行政職二給料表適用の職員 |
技術員(総括主任、主任、副主任を含む。) |
係 長 |
課 長 |
事務次長 |
事務局長 |