高座清掃施設組合職員の服務の宣誓に関する条例
平成7年3月31日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定める。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 高座清掃施設組合の技能労務職員に関する条例(昭和42年条例第6号)は、廃止する。
附 則(平成8年3月29日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
添付資料