高座清掃施設組合職員服務規程

平成7年6月21日訓令第8号

 

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除き、高座清掃施設組合職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定める。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 高座清掃施設組合職員の服務の宣誓に関する条例(平成7年条例第8号)に基づく服務の宣誓は、人事通知書交付後、人事通知交付者の面前で行うものとする。

(新任の場合の身元保証書の提出)

第4条 新任の職員は、任命された日から7日以内に身元保証書を所属長を経て人事を主管する課の長(以下「人事主管課長」という。)に提出しなければならない。

(履歴事項の追加変更届)

第5条 職員は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、15日以内に履歴事項追加変更届を所属長を経て人事主管課長に提出しなければならない。

() 氏名の変更

() 本籍の異動

() 住所の異動

() 学歴の取得

() 資格の得喪

(身分証明書)

第6条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、常に身分証明書(以下「証明書」という。)を所持し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、いつでも提示しなければならない。

2 証明書は、取扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。

3 職員は、証明書に証明書用の写真をはり付け、人事主管課長に提出し、契印を受けなければならない。

4 職員は、証明書の記載事項に変更があった場合は、人事主管課長に証明書を提出し、書換えの手続きをしなければならない。

5 証明書を亡失し、又は損傷したときは、再交付願を所属長を経て人事主管課長に提出し、再交付を受けなければならない。ただし、損傷した場合にあっては、再交付願に損傷した証明書を添付しなければならない。

6 退職、死亡等の場合は、遅滞なく人事主管課長に証明書を返納しなければならない。

(職員き章)

第7条 削除(平成28訓令3)

(職員名札)

第8条 職員は、職務の執行に当たり常に上衣の左胸部に職員名札(以下「名札」という。)を付けていなければならない。

2 名札は、職員に貸与する。

3 名札を亡夫し、又は損傷したときは、再交付願を所属長を経て人事主管課長に提出し、再交付を受けなければならない。ただし、損傷した場合にあっては、再交付願に損傷した名札を添付しなければならない。この場合には、実費を弁償しなければならない。

4 退職、死亡等の場合は、遅滞なく人事主管課長に名札を返納しなければならない。

(出勤表への記録)

第9条 職員は、定刻までに出勤し、あらかじめ備付けてある出勤表に自らタイムレコーダーで出勤時刻を記録した後、事務に従事しなければならない。ただし、人事主管課長が認める場合は、押印又は署名による記録に代えることができる。

2 退庁するときも前項の例により記録しなければならない。

(休暇の承認等)

第10条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、休暇簿によりあらかじめ所属長に願い出て、その承認を受けなければならない。

2 年次有給休暇以外の有給休暇を受けようとするときは、前項の手続きのほか、病気・特別休暇願を所属長を経て人事主管課長に提出しなければならない。

3 職員が病気、災害その他のやむを得ない事由により前2項の規定によることができない場合には、とりあえず電話、伝言等により連絡をとり、出勤したときは速やかに所定の手続きをしなければならない。

4 職員が年次有給休暇以外の有給休暇の承認を受けるには、医師の証明書その他休暇を受ける事由を明らかにする書類を提出しなければならない。ただし、その書類の提出が著しく困難であるか、又はその事由が明白であるとして人事主管課長が特に認めた場合は、この限りでない。

(執務心得)

第11条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、執務の際言葉遣い、態度を正し、その他体面を失することのないように注意し、応接は親切丁寧にしなければならない。公務による旅行中においても、また同様とする。

3 職員は、性的な言動によって職場内外で他人を不快にし、又は職場環境を害してはならない。

4 所属長は、前項の言動の防止に努め、当該言動があった場合は当該職員に対して注意を喚起しなければならない。

(退庁時の文書等の保管)

第12条 職員は、退庁しようとするときは、各自所管の文書物品を整理し、所定の場所に保管しなければならない。

(時間外勤務等)

第13条 所属長は、職員に正規の勤務時間を超え、又は週休日若しくは休日に勤務を命じようとするときは、時間外又は休日勤務受命票により行わなければならない。

(時間外の登退庁)

第14条 勤務時間外、週休日、休日等に登退庁した場合には、その旨警備を担当する者に報告し、退庁のときは火気及び盗難に特に注意しなければならない。

(盗難の届出)

第15条 各課等において盗難があった場合は、直ちにその品名、数量、保管状況等を庁舎管理を主管する課の長(以下「庁舎管理主管課長」という。)に届け出なければならない。

(公務旅行の復命)

第16条 公務旅行を終了したときは、上司に随行した場合を除くほか、5日以内に復命書を作成し、旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭で復命することができる。

(職員の報告)

第17条 職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を所属長を経て人事主管課長に文書又は口頭により報告しなければならない。

() 公務又は通勤に基づくと認められる病気が発生したとき、

() 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当したとき。

() 地方公務員法第28条第2項第2号に該当したとき。

() 職務を行うに際し、第三者に損害を与えたとき。

() 交通事故を起こしたとき。

() 前各号に掲げるほか、特に報告を必要と認める事項が発生したとき。

2 前項の規定に基づく報告後の経過については、必要の都度文書又は口頭により報告しなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第18条 職員が職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭し、職務上知ることができた秘密について供述しようとするときは、あらかじめ組合長の許可を受けなければならない。

(私事旅行)

第19条 職員は、私事旅行のため5日以上住所地を離れようとするときは、あらかじめ滞在先又は連絡先を所属長に届け出て、常に連絡がとれるようにしておかなければならない。

(事務引継)

第20条 職員が退職、休職又は配置替え等を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領及び処分未済のものにあってはその状況等を明らかにした事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した者に引継ぎをしなければならない。

2 引継ぎ終了後、事務引継書に双方連署のうえ、速やかに所属長に報告しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、高座清掃施設組合一般職の職員の職の設置に関する規則(昭和41年規則第1号)第3条に規定する職員以外の職員は、口頭をもって事務引継ぎ及び所属長への報告を行うことができる。

(非常の際の服務)

第21条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他異常事態があることを知ったときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。ただし、緊迫の場合には、警備員とともに臨機に処置をしなければならない。

(委任)

第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

 

附 則(平成7年6月21日訓令第8号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

附 則(平成8年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成28年9月20日訓令第3号)

この訓令は、平成28年9月20日から施行する。

   附 則(令和元年10月1日訓令第1号)

 この訓令は、令和元年1214日から施行する。