高座清掃施設組合職員研修規程
平成7年3月31日訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進のために行う研修について、必要な事項を定めるものとする。
(研修の原則)
第2条 研修は、組合行政の民主的かつ能率的な運営に資するため、職員が現についている職又は将来つくことが予想される職の職務の遂行に必要な知識及び技術等を増進するものでなければならない。
(研修の計画)
第3条 事務局長は、職員に対する研修の必要の程度を調査し、その結果に基づいて研修計画をたてて研修を実施しなければならない。
(研修の指導)
第4条 事務局長は、職員に対して日常の執務を通じ、適時、適切に職務態様に応じ、重点かつ計画的に研修の指導を行うことに努めなければならない。
2 事務局長は、研修が行われる場合には、職務に支障のない限り当該職員に対し、積極的に研修の機会を与えなければならない。
(研修の種類)
第5条 研修の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 派遣研修(三市の行う研修)
ア 新採用職員研修
イ 初級職員研修
ウ 中級職員研修
エ 上級職員研修
オ 主任研修
カ 監督者研修
キ 管理者研修
(2) 派遣研修(三市以外の行う研修)
(3) 特別研修
ア 教養研修
イ 専門研修
(4) 職場研修
2 前項各号に規定する研修の対象職員及び実施目的は、概ね研修実施概要一覧表(別表)に定めるところによる。
3 第1項各号に規定する研修の内容、方法及び期間等は、その都度研修主管が定めるものとする。
(研修生の選定)
第6条 研修(職場研修を除く。以下同じ。)を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定は、組合員若しくは事務局長が指名する職員又は所属長の内申する職員のうちから組合長又は事務局長が選考した職員とする。
(研修生の服務規律等)
第7条 研修生は、所定の規律に従い研修に専念しなければならない。
2 研修生は、当該研修期間中において緊急を要する職務に従事する必要があるとき、又は私傷病により欠席する場合は、研修主管に届け出なければならない。
3 研修生としてふさわしくない行為があったときは、直ちにその者の研修を中止することができる。
4 前項に規定する場合のほか、組合長及び事務局長が特別の理由により研修の継続ができないと認める場合には、研修を中止することができる。
(研修効果の測定等)
第8条 研修において必要と認めるときは、試験その他の方法により、研修効果の測定をすることができる。
2 研修生は、当該研修が終了した日の翌日から起算して5日以内に研修報告書(第1号様式)を組合長及び事務局長に提出しなければならない。
(研修記録)
第9条 派遣研修及び特別研修の修了者(研修期間の8割以上出席した者)については、その旨を職員研修記録台帳(第2号様式)に記録するものとする。
(派遣研修)
第10条 組合長及び事務局長が必要と認めるときは、国又は他の地方公共団体若しくはその他のものが主催する研修会等に職員を派遣し、研修を行わせることができる。
2 組合長及び事務局長は、派遣研修の研修生については、研修の目的に合致した者を選定しなければならない。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、職員の研修について必要な事項は、別に定める。
附 則(平成7年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 ―略―
附 則(令和5年3月24日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
研 修 実 施 概 要 一 覧 表
種 類 |
対象職員 |
実 施 目 的 |
|
派
遣
研
修
∧ 三 市 の 行 う 研 修 ∨ |
新採用職員研修 |
新規採用職員 |
組合職員として必要な基礎的知識を与え、職員となった意識の確立と職場への適応性を養う。 |
初級職員研修 |
採用後一定期間が経過した職員 |
補助職員として必要な基礎的知識の修得を図るとともに公務員としてふさわしい教養を与え、職務遂行上の適切な執務態度を養う。 |
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中級職員研修 |
初級職員研修修了後一定期間が経過した職員 |
中級職員として既に修得した知識等を整理させるとともに、職務遂行に必要な知識と応用力を与え、積極的、計画的な執務態度を養う。 |
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上級職員研修 |
中級職員研修修了後一定期間が経過した職員 |
上級職員として行政事務に対する適正な処理能力、多角的な考察力及び適格な判断力を養い、あわせて職員の指導力を養う。 |
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主任研修 |
主任又は副主任の職にある職員 |
主任又は副主任として監督者を補佐代行するための基本的かつ高度な能力を養うとともに、複雑多岐にわたる行政事務に対する適正な処理能力及び指導力を養う。 |
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監督者研修 |
監督者の職にある職員 |
監督者としての責務並びに事務及び事業の正しい管理を認識させ、これらを職場において実践するよう指導し、部下の掌握と指導の技法を養う。 |
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管理者研修 |
課長(これに準ずる者を含む。)以上の職にある職員 |
近代的、科学的管理の視野並びに管理者の職能及び役割を認識させ、さらに部下に対する統率及び指導力を養う。 |
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派遣研修 |
受講を必要とする職員 |
自治大学校、神奈川県公務研修所等が行う研修に派遣して、高度の知識を修得させる。 |
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特 別 研 修 |
教養研修 |
全職員 |
一社会人として必要な政治、経済、社会文化等の教養を高め、市民から信頼される職員を目標として、豊かな人間性の育成を図る。 |
専門研修 |
受講を必要とする職員 |
特定の専門(単科)について、専門的知識及び技能を修得させる。 |
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職場研修 |
全職員 |
所管業務について実務の知識の養成及び改善を図り、職場により明るい雰囲気を作る。 |