高座清掃施設組合職務に専念する義務の免除に関する規則
平成20年10月29日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、高座清掃施設組合職務に専念する義務の特例に関する条例(平成7年条例第9号。以下「条例」という。)第2条に規定する職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定める。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 職員が、条例第2条第3号の規定により職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 職員が、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により公務災害補償の審査若しくは再審査を申し立てる場合又は当該審査に当事者として出席する場合
(2) 職員が、勤務条件その他の人事管理に関する苦情を申し立てる場合又は当該苦情処理に係る事情聴取等の調査に当事者として出席する場合
(3) 職員が、勤務条件の措置の要求をする場合若しくは不利益処分について不服申立てをする場合又はこれらの審査に当事者として出席する場合
(4) 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第11項の規定により不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(5) 職員が、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される同法第7条に規定する範囲内のものであって、労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書に規定する協議又は交渉を行う場合
(6) 職員が、社会貢献又は公共的団体等の事業に協力する場合、研修に準ずる自己啓発に参加する場合、労働関係の調整を必要とするもの等に出席する場合その他の任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が必要と認めた場合
(職務専念義務の免除の手続)
第3条 前条の規定に基づく職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする職員は、あらかじめ文書により申請するものとする。
2 任命権者は、前項に規定する承認申請があった場合においては、速やかに承認するか否かを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
3 条例第2条第1号及び第2号に該当する場合においては、任命権者の命令又は承認をもって手続が完了したものとみなす。
(職務への復帰)
第4条 前条の規定により職務に専念する義務の免除の承認を受けた職員は、当該免除の理由が終了した場合は、速やかに職務に復帰しなければならない。
附 則(平成20年10月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。