高座清掃施設組合職務に専念する義務の特例に関する条例
平成7年3月31日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、組合長が定める場合
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。