高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年3月31日条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により短時間勤務の職に採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
3 高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第2号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 任命権者は、職務の特殊性又は当該機関の特殊の必要により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、組合長の承認を得て、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上。以下この項において同じ。)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該機関の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難である職員について、組合長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(週休日の振替等)
第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 前項において、4時間の勤務時間の割振り変更により難い場合は、任命権者が別に定める方法によるものとする。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、規則の定めるところにより、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。
3 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該機関の特殊の必要がある場合において、一斉に与えないことができる。
第7条 削除
(時間外勤務)
第8条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に勤務をすることを命ずることができる。
2 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務について必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務代休時間)
第8条の2 任命権者は高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(平成7年条例第14号)第16条第5項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「代替休」という。)として、規則に定める期間内にあたる勤務日等(第11条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により代替休時間を指定された職員は、当該代替休時間には、特に勤務をすることを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第8条の3 任命権者は、次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条、次条及び第16条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの
2 前項の規定は、第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子を養育」とあるのは「第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の必要な事項は、規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の4 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第1項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第1項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することかできるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則の定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
(休日の代休日)
第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の2第1項の規定により代替休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第12条 年次有給休暇は、一の年(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、高座清掃施設組合以外の地方公共団体の職員、国家公務員その他組合長が別に定める者(以下この号において「地方公営企業労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が傷病(負傷又は疾病をいう。以下次項において同じ。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 病気休暇は、次の基準により与えることができる。
(1) 公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による傷病の場合は、その療養に必要とする日数
(2) その他の傷病の場合は、90日の範囲内においてその療養に必要と認める日数
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とし、その期間は規則で定める。
(組合休暇)
第15条 組合休暇は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合における休暇とする。
2 組合休暇の日数は、1の年において、30日とする。
(介護休暇)
第16条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
(介護時間)
第16条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(給与の減額)
第17条 前3条の休暇については、給与条例第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき同条例第19条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第18条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、組合休暇及び介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(規則への委任)
第19条 第12条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。
(非常勤職員の勤務時間、休暇等)
第20条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。
附 則(平成7年3月31日条例第10号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に高座清掃施設組合の職員の勤務条件に関する規程により定められている勤務を要しない日、勤務時間の割振り及び休憩時間、請求している年次有給休暇の時季、承認を受けている休暇並びに取得後の年次有給休暇の残日数については、高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定によるものとみなす。
附 則(平成8年3月29日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(時間外勤務の制限に関する経過措置)
第2条 改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
(年次有給休暇に関する経過措置)
第3条 この条例の施行日の前日に在職する職員に係る施行日から平成15年3月31日までの年次有給休暇の日数は、新条例第12条の規定にかかわらず、改正前の同条の規定により受けることができる年次有給休暇の日数から、平成14年1月1日から施行日の前日までに取得した年次有給休暇の日数を減じた日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)に5日を加えた日数とする。
(介護休暇に関する経過措置)
第4条 新条例第16条の規定は、改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第18条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過するまでの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第16条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
2 旧条例第18条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該休暇に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第16条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附 則(平成16年3月26日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休息時間については、改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第7条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第21条の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、高座清掃施設組合一般職の職員の育児休業等に関する条例(平成19年条例第3号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成20年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月25日条例第6号)
この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成28年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の第8条の3第1項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、同条の規定の例により、当該請求を行うことができる。
附 則(平成29年3月29日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の高座清掃施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第2条の規定による改正後の高座清掃施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附 則(平成30年6月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条第2項第2号の規定は、平成30年4月1日以後に生じた負傷又は疾病に係る病気休暇について適用し、同日前に生じた負傷又は疾病に係る病気休暇については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月28日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する
附 則(令和元年10月24日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する
附 則(令和5年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第12条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 職員の任用、分限、その他の人事行政に関し必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
第3条から第13条まで 略
(高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 暫定再任用職員で新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者は、第6条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。