高座清掃施設組合一般職の職員の定年等に関する条例施行規則
平成7年3月31日規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、高座清掃施設組合一般職の職員の定年等に関する条例(平成7年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(勤務延長)
第2条 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合又は同条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した人事通知書を交付するものとする。条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。
2 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。
(定年前再任用の選考に用いる情報)
第3条 条例第12条及び第13条の規則で定める情報は、定年前再任用(条例第12条又は第13条の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)を希望する者に係る次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
附 則(平成7年3月31日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 職員の任用、その他の人事行政に関し必要な手続きその他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(定義)
第3条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和5年改正条例 高座清掃施設組合一般職の職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年条例第4号)をいう。
(2) 新条例 令和5年改正条例附則第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の定年等に関する条例をいう。
(3) 旧条例 令和5年改正条例附則第1条の規定による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の定年等に関する条例をいう。
(令和5年改正条例附則第3条第2項の規則で定める職及び職員)
第4条 令和5年改正条例附則第3条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和5年改正条例の施行の日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が、基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和5年改正条例附則第3条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職にかかる新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(令和5年改正条例附則第11条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第5条 令和5年改正条例附則第11条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新条例定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和5年改正条例附則第11条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。
3 令和5年改正条例附則第11条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第6条 令和5年改正条例附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規則で定める情報は、定年退職者等についての次に定める情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用(令和5年改正条例附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この号において、「暫定再任用」という。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(高座清掃施設組合一般職の職員の通勤手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 略
(高座清掃施設組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 略
(高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 略
(高座清掃施設組合一般職の職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 略