高座清掃施設組合一般職の職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成19年3月28日規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、高座清掃施設組合一般職の職員の育児休業等に関する条例(平成19年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は、含まれないものとする。
(条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条の2 条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第2条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第2条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳に達する日(次号において「1歳到達日」という。)後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)若しくは同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第2条の5 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号中「1歳に達する日(次号において「1歳到達日」という。)とあるのは、「1歳6か月に達する日(次号において「1歳6か月到達日」という。)」と、同条第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(第1号様式)により、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日)以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業をしている職員が保有する職名)
第5条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職名を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職名を異動した場合には、その異動した職名を保有するものとする。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(第2号様式)により行うものとする。
3 第3条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第7条 育児休業の期間(育児休業法第3条の規定による延長の期間を含む。)が満了したとき、育児休業の承認が効力を失ったとき(休職又は停職の処分を受けたことによる場合を除く。)又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る人事通知書の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員にその旨を明示した人事通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事通知書の交付に代えることができる。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が前条の規定により職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用職員の採用等)
第9条 任命権者は、育児休業法第6条第1項第1号の規定により職員を採用する場合は、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書を当該採用する者に提出させるものとする。
2 任命権者は、条例第6条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。
(育児休業に伴う任期付採用に係る人事通知書の交付)
第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員にその旨を明示した人事通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事通知書の交付に代えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項第1号の規定により任期を定めて職員を採用する場合
(2) 育児休業法第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期満了により任期付採用職員が当然に退職した場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第11条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 高座清掃施設組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成7年規則第17号。以下「期末勤勉手当規則」という。)第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(期末勤勉手当規則第6条第3項に掲げる期間を除く。)
(職務復帰後における号給の調整日)
第12条 条例第8条の規則で定める日は、育児休業をした職員が職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(高座清掃施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(平成7年規則第15号)第20条に規定する昇給日をいう。)とする。
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる養育方法等)
第13条 条例第10条第6号の規定により育児短時間勤務をしようとする職員は、第15条第1項の規定により育児短時間勤務の承認を請求する際に、育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出るものとする。
(超えてはならない連続勤務日数及び1回の勤務時間)
第14条 条例第11条の規則で定める勤務日が引き続く日数及び1回の勤務時間は、7日及び15時間30分とする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第15条 条例第12条の規定による育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(第3号様式)により、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前まで又は現に承認されている期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
3 条例第10条第6号の規定により再度の育児短時間勤務をしようとする職員は、第1項の規定により育児休業の承認を請求する際に、育児短時間勤務計画書(第4号様式)により任命権者に申し出るものとする。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第16条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る人事通知書の交付)
第17条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員にその旨を明示した人事通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認を取り消す場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
第18条 第9条第1項の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用しようとする場合について準用する。
2 第9条第2項の規定は、条例第19条において準用する条例第6条の規定により職員の同意を得る場合について準用する。
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の採用に係る人事通知書の交付)
第19条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員にその旨を明示した人事通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事通知書の交付に代えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用する場合
(条例第22条第2号の規則で定める非常勤職員)
第20条 条例第22条第2号の規則で定める非常勤職員は、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある非常勤職員であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 1週間の勤務日の日数が3日以上とされている非常勤職員
(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって、1年間の勤務日の日数が121日以上であるもの
(部分休業の承認の請求手続)
第21条 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業(以下「部分休業」という。)の承認の請求は、部分休業承認請求書(第5号様式)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、前項の請求について準用する。
(委任)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成19年3月28日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成18年改正給与条例附則第5条の規定による給料に関する規則の一部を改正する規則)
2 平成18年改正給与条例附則第5条の規定による給料に関する規則(平成18年規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成21年3月30日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月25日規則第11号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日規則第6号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 職員の任用、その他の人事行政に関し必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
第3条から第9条まで 略
(高座清掃施設組合一般職の職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の育児休業等に関する条例施行規則第5条の規定を適用する。
添付資料