高座清掃施設組合職員公務災害等見舞金条例
令和元年6月25日条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員が公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下 同じ。)又は通勤による災害を受けた場合に、職員又はその遺族に支給する公務災害等見舞金(以下「見舞金」という。)について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例で「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「災害補償法」という。)第2条第1項に規定する職員
(2) 高座清掃施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成6年条例第1号)第2条に規定する職員
(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける職員
(見舞金の種類)
第3条 見舞金の種類は、死亡見舞金、障害見舞金及び傷病見舞金とする。
(死亡見舞金)
第4条 死亡見舞金は、職員が公務上又は通勤により死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。
2 死亡見舞金の額は、公務上死亡した場合は3,000万円とし、通勤により死亡した場合は1,500万円とする。
(遺族の範囲及び順位)
第5条 死亡見舞金を受け取ることができる遺族の範囲及び順位は、災害補償法第37条及び第38条第2項の規定の例による。
(障害見舞金)
第6条 障害見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治った場合で災害補償法第29条第2項に定める程度の障害が存するときに当該職員に支給する。
2 障害見舞金の額は、3,000万円以下とし、前項の障害の程度に応じて、別表に定める額とする。
(傷病見舞金)
第7条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養を要する場合には、当該職員に傷病見舞金を支給する。
2 傷病見舞金の額は、10万円以下とし、療養の程度に応じて規則で定める額とする。
(災害及び障害の等級の認定)
第8条 この条例による公務上の災害又は通勤による災害の認定及び障害等級の認定については、当該職員に適用される第2条各号に規定する法律又は条例により認定されるところによる。
(見舞金の支給制限)
第9条 職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当する支給金の支給を受けるときは、この条例による死亡見舞金又は障害見舞金の額から、当該支給を受ける金額を差し引いた額を支給する。
(1) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第38条第1項第10号の規定による障害特別支給金又は同項第11号の規定による遺族特別支給金
(2) 高座清掃施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成6年規則第2号)第17条第1項第10号の規定による障害特別支給金又は同項第11号の規定による遺族特別支給金
(3) 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)第2条第2号の規定による障害特別支給金又は同条第3号による遺族特別支給金
2 公務上の災害又は通勤上の災害を受けた者に当該災害を受けたことについて故意又は重大な過失がある場合その他見舞金を支給することが不適当と認める場合には、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。
(審査会)
第10条 前条に規定する見舞金の支給制限を審査するため、高座清掃施設組合職員公務災害等見舞金審査会を置く。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。
(適用)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に第2条各号に規定する法律又は条例による認定を受けた災害について適用する。
別表(第6条関係)
障害見舞金の額
障害等級 |
金額 |
|
公務上の災害 |
通勤による災害 |
|
1級 |
3,000万円 |
1,500万円 |
2級 |
2,700万円 |
1,350万円 |
3級 |
2,400万円 |
1,200万円 |
4級 |
2,100万円 |
1,050万円 |
5級 |
1,800万円 |
900万円 |
6級 |
1,500万円 |
750万円 |
7級 |
1,200万円 |
600万円 |
8級 |
1,050万円 |
525万円 |
9級 |
900万円 |
450万円 |
10級 |
750万円 |
375万円 |
11級 |
600万円 |
300万円 |
12級 |
450万円 |
225万円 |
13級 |
300万円 |
150万円 |
14級 |
150万円 |
75万円 |