高座清掃施設組合職員公務災害等見舞金条例施行規則

令和元年7月1日規則第1号

 

(趣旨)

第1条 この規則は、高座清掃施設組合職員公務災害等見舞金条例(令和元年条例第 1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (傷病見舞金の額)

第2条 条例第7条第2項に規定する規則で定める傷病見舞金の額は、別表のとおりとする。

 (審査会)

第3条 条例第10条に規定する高座清掃施設組合職員公務災害等見舞金審査会(以下「審査会」という。)は、事務局長及び次長、人事主管課長、被災職員が所属する課等の長並びに事務局長が指定する者をもって組織する。

2 審査会の会長は、事務局長をもって充てる。

3 審査会は、必要の都度会長が招集し、会長はその議長となる。

4 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

5 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

 (見舞金の申請)

第4条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公務災害等見舞金交付申請書(第1号様式)を組合長に提出しなければならない。

 (見舞金の交付決定通知)

第5条 組合長は、見舞金に係る決定事項を公務災害等見舞金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は組合長が別に定める。

 

附 則

 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

 

別表(第2条関係)

傷病見舞金の額

等級

療養の期間

金額

1級

入院が135日以上の場合

10万円

2級

入院が120日以上135日未満の場合

9万円

3級

入院が105日以上120日未満の場合

8万円

4級

入院が90日以上105日未満の場合

7万円

5級

入院が75日以上90日未満の場合

6万円

6級

入院が60日以上75日未満の場合

5万円

7級

入院が45日以上60日未満の場合

4万円

8級

入院が30日以上45日未満の場合

3万円

9級

入院が15日以上30日未満の場合

2万円

10

入院が5日以上15日未満の場合

1万円

1月以上の加療(入院を除く。)の場合