高座清掃施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
平成6年3月31日
規則第2号
高座清掃施設組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関しては、法令その他別に定めかあるもののほか、海老名市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和49年海老名市規則第5号)を準用する。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。