高座清掃施設組合職員安全衛生管理規程
平成31年4月1日訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定めるものほか、高座清掃施設組合(以下「組合」という。)の職場における職員の安全と健康を確保するための各種の措置を講ずることにより、安全かつ快適な作業環境の形成を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 局長 高座清掃施設組合一般職の職員の職の設置等に関する規則(昭和41年規則第1号。以下「規則」という。)による事務局長をいう。
(2) 次長 規則による事務局の次長をいう。
(3) 所属長 規則による課の長等をいう。
(4) 職員 組合に勤務する職員をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、常に職場を点検し、職員の安全衛生に留意して必要な措置を講じるとともに、安全衛生委員会委員長から職員の安全衛生について指示があったときは、適切な措置を講じなければならない。
2 所属長は、安全衛生に関する事業が実施される場合には、職員が当該事業に参加できるよう措置しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、安全衛生委員会委員長その他安全衛生管理に携わる者の指導及び指示に従うとともに、安全衛生に関する事業に協力しなければならない。
(安全衛生委員会)
第5条 組合に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置き、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 安全衛生委員会委員長 1人
(2) 安全衛生委員会副委員長 1人
(3) 安全管理者 1人
(4) 衛生管理者 1人
(5) 労働安全又は衛生について経験を有する者 5人
(6) 産業医 1人
2 安全衛生委員会委員長は、局長の職にある者をもって充てる。
3 安全衛生委員会副委員長は、次長の職にある者をもって充てる。
4 第1項第5号に規定する委員は、職員の過半数で組織する職員労働組合の推薦に基づき高座清掃施設組合組合長(以下「組合長」という。)が選任する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の所掌事項)
第7条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、必要に応じて組合長に意見を述べることができる。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するとともに、職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(2) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) 安全衛生に関する規定の作成に関すること。
(4) 安全衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(5) 作業環境測定、職場点検の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
(6) 健康診断の結果及びその結果に対する対策に関すること。
(7) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(委員会の会議)
第8条 委員会の会議は、毎月1回、安全衛生委員会委員長(以下この条、次条、及び第11条において「委員長」という。)が招集して開催し、委員長が議長となる。
2 委員長が必要と認めたとき又は委員の3分の1以上の請求があったときは、臨時に委員会を開催することができる。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(調査)
第9条 委員長は、議題に関連する事項について、委員に調査を行わせることができる。
(定足数)
第10条 委員会の会議は、過半数の委員が出席しなければ、これを開催することができない。
(委員長等の職務)
第11条 委員長は、安全管理者、衛生管理者及び作業主任者を指揮するほか、次に掲げる業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
2 安全衛生委員会副委員長は、委員長を補佐し、委員長が職務を遂行することができないときは、その職務を代理する。
3 委員会の庶務は、総務課において行う。
(安全管理者)
第12条 組合に安全管理者を置き、労働安全衛生規則(平成30年厚生労働省令第14号)第5条に定める安全管理者の資格を持つ者をもって充てる。
2 安全管理者が職務を遂行することができないときは、安全衛生委員会委員長が指定する者がその職務を代理する。
3 安全管理者は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 組合の施設、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は防止の措置
(2) 安全装置及び保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検及び整備
(3) 作業の安全に関する教育及び訓練
(4) 発生した災害原因の調査及び対策の検討
(5) 消防及び避難の訓練
(6) 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
(7) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
(8) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善
(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関する事項
(衛生管理者)
第13条 組合に衛生管理者を置き、第一種衛生管理者の免許を受けた者をもって充てる。
2 衛生管理者が職務を遂行することができないときは、代理者として第一種衛生管理者の免許を受けた者を選任し、これを代行させるものとする。
3 衛生管理者は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 職場の巡視及び健康障害防止の措置
(2) 健康に異常のある者の発見及び処置
(3) 作業環境の衛生に関する調査
(4) 作業条件及び施設等の衛生上の改善
(5) 衛生用保護具及び救急用具等の点検及び整備
(6) 衛生教育その他職員の健康保持に必要な事項
(7) 職員の負傷及び疾病並びにそれによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
(8) 健康診断の実施その他衛生管理に関する事項
(作業主任者)
第14条 法令で定める作業ごとに作業主任者を置くとともに、各職場に必要な作業の一覧表を備え付けるものとする。
2 作業主任者は、公務災害防止のため特に管理を必要とする作業に従事する職員を指揮するほか、関連厚生労働省令に定める必要な職務を行うものとする。
(産業医)
第15条 組合に産業医を置き、労働安全衛生に関する知識を有する医師の中から組合長が選任する。
2 産業医は、少なくとも月1回作業現場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じるほか、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 健康診断及び心理的負担の程度を把握するための検査の結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(3) 作業の管理及び作業環境の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、医学に関する専門知識を必要とすること及び医学的措置に関すること。
(安全衛生日)
第16条 第8条第1項の委員会開催日を安全衛生日と定める。
(安全衛生教育等)
第17条 局長は、職員を採用し、又は職員の作業内容を変更したときは、当該職員に対して次に掲げる教育を行う。
(1) 機械、原材料等の危険性又は有害性及び取扱い方法に関すること。
(2) 安全装置、保護具等の性能及び取扱い方法に関すること。
(3) 作業手順に関すること。
(4) 作業開始時の点検に関すること。
(5) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
(6) 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
(7) 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全衛生のために必要な事項
2 局長は、安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者その他安全衛生の業務に従事する職員を対象に、必要に応じて教育、講習等を行う。
(就業制限)
第18条 局長は、クレーンの運転その他の業務で法令の定めるものについては、資格を有する者でなければ当該業務に就業させないこととする。
2 就業制限業務に就くことができる職員以外は、当該業務を行ってはならない。
3 就業制限業務については、局長が別に定める。
(健康の増進)
第19条 局長は、職員の健康の増進を図るため必要な措置を講じるものとする。
(採用時健康診断)
第20条 局長は、職員を採用するときは、当該職員に対し、次に掲げる項目について医師による健康診断を行う。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りでない。
(1) 既往歴及び業務歴の調査
(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3) 身長、体重、視力、色覚及び聴力の検査
(4) 胸部エックス線検査
(5) 血圧の測定
(6) 貧血検査
(7) 肝機能検査
(8) 血中脂質検査
(9) 尿中の糖及び蛋白の有無の検査
(10) 心電図検査
(11) その他組合長が必要と認めたもの
(健康診断)
第21条 局長は、職員に対し、毎年1回以上前条に掲げる健診項目について医師による健康診断を行うものとする。ただし、産業医が認めたときは、健診項目を省略又は追加することができる。
(特定業務従事者の健康診断)
第22条 局長は、深夜業を含む労働衛生上有害な業務に配置されている職員については、前条の健康診断を6月に1回行うものとする。
(健康診断の結果に対する措置)
第23条 局長は、健康診断の結果を職員に通知し、職員の健康を保持するため必要があると認める場合は、作業環境の測定、施設又は設備の設置又は整備その他の適切な措置を講じるとともに、医療又は検査を必要と認められる者に対しては、必要な医療又は検査を受けるよう指示するものとする。
(就業の禁止)
第24条 組合長は、伝染病その他の病気で、法令の定めるものに罹患した職員に対し、その就業を禁止する。
2 組合長から就業の禁止を指示された職員は、就業してはならない。
(健康相談)
第25条 局長は、産業医の場内巡視時に健康相談、保健指導等を行うものとする。
(予防接種)
第26条 局長は、職員の健康管理上必要に応じて予防接種を行う。
(救急用品)
第27条 局長は、職員の病気に対する応急措置のため、必要な救急用品を備えなければならない。
(健康管理業務従事職員の義務)
第28条 健康管理の業務に従事し、又は従事した職員は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第29条 局長は、所属長に対して、職員の健康管理に関し、必要な報告を求めることができる。
附 則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。