高座清掃施設組合職員被服貸与規程
昭和41年7月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めかあるものを除き職員に対し予算の範囲内で、職務の執行上必要な被服を貸与することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(被貸与者、貸与品等)
第2条 被貸与者の範囲、貸与品名、貸与数量及び貸与期間は別表のとおりとし、生地、質及び形状は組合長が別に定める。
(着用期間)
第3条 夏冬の着用区分のある被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、被貸与者が属する課の長及び出先機関の長(以下「所属長」という。)は、気候その他の状況によりこの期間を適宜に伸縮することができる。
(1) 夏服 6月1日から9月30日まで
(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで
(貸与期間の計算)
第4条 夏冬の着用区分のある被服の貸与期間については、夏服は4か月、冬服は8か月をもって1年とみなす。
(貸与期間等の調整)
第5条 組合長は、業務の状況又は被服の損耗する程度により別表による貸与期間を変更する必要があると認めるときは、実情に応じ伸縮することができる。
2 組合長は、別表による貸与品の全部又は一部を貸与する必要がないと認めるときは貸与しないことがある。
(貸与品の取扱)
第6条 被貸与者は、貸与の目的に従い勤務時間中貸与品を着用しなければならない。
2 被貸与者は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。
第7条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって貸与品の使用保管の責に任ずるほか、補修、洗濯、その他貸与品の保存上必要な処置は特に組合長の承認を得た場合を除きすべて自己の負担において行うものとする。
(貸与品の返納)
第8条 被貸与者か退職、転職又は休職したときは、直ちに所属長に貸与品を返納しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない特別の事情により貸与品の返納をすることができないときはこの限りでない。
(貸与品の譲渡)
第9条 前条本文の場合の被貸与者は、人事を所管する課の長(以下「人事所管課長」という。)の許可を得て貸与品の譲渡を受けることができる。
2 前項の規定による譲渡価格は、人事所管課長と所属長が協議の上定める。
(再貸与及び弁償)
第10条 被貸与者は、貸与品を亡失又はき損したときはすみやかに所属長を経て人事所管課長にその旨を届けなければならない。
2 貸与品を亡失又はき損した場合は、再貸与はしない。
3 人事所管課長は、被貸与者が貸与品を故意又は重大な過失により亡失又はき損したときは、その貸与品の購入価額を限度として弁償させるものとする。
4 前項の規定による弁償額は、人事所管課長と所属長が協議して定める。
(貸与品の支給)
第11条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を被貸与者に無償で譲渡することができる。
(取扱責任者)
第12条 所属長は、被服の貸与についての取扱い責任者(以下「取扱責任者」という。)を定め、貸与及び返納を行わせるとともに、着用及び保管の監督に従事させなければならない。
(被服貸与整理簿)
第13条 所属長は、取扱責任者をして貸与被服の明細を記入した職員被服貸与整理簿(別記様式)を整備させ、貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。
(共用被服)
第14条 所属長は、業務上必要があるときは、第2条に規定する貸与品以外の雨衣、ゴム長靴等を備えつけて職員に共用させることかできる。
(委任)
第15条 この訓令の施行に関し必要な事項は、人事主管課長が別に定める。
附 則
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。
2 この訓令の適用前においてすでに貸与されている貸与品は、この訓令により貸与されたものとみなす。
附 則(平成7年6月21日訓令第9号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
被貸与者の範囲 |
貸 与 品 名 |
数量 |
貸与期間 |
||
業務事務に従事する職員 |
男子 |
夏服 |
開襟シャツ白色 |
1 |
1 年 |
冬服 |
上 着 |
1 |
1 年 |
||
下 着 |
1 |
1 年 |
|||
長 靴 |
1 |
随 時 |
|||
安 全 靴 |
1 |
随 時 |
|||
女子 |
夏服 |
事 務 衣 |
1 |
1 年 |
|
冬服 |
事 務 衣 |
1 |
1 年 |
||
処理業務に従事する職員 |
男子 |
夏服 |
開襟シャツ色 |
2 |
1 年 |
冬服 |
上 着 |
2 |
1 年 |
||
下 着 |
2 |
1 年 |
|||
作 業 帽 |
2 |
1 年 |
|||
長 靴 |
1 |
随 時 |
|||
安 全 靴 |
1 |
随 時 |
|||
備 考 |
1 上記のほか必要と認められた物品を貸与することができる。 |