高座清掃施設組合議会議員の議員報酬及び非常勤の職員の報酬並びに費用弁償に関する条例

昭和39年6月11日条例第1号

 

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第203条の2の規定に基づき、高座清掃施設組合議会議員(以下「議会議員」という。)の議員報酬(以下「議員報酬」という。)及び監査委員その他非常勤特別職の報酬(以下「報酬」という。)並びに費用弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、次の区分による。

() 議会議長        年額 78,000

() 議会副議長       年額 66,000

() 議会議員        年額 60,000

(議員報酬の支給方法)

第3条 議員報酬は、議会議長及び議会副議長については、議会で選挙された日から、議会議員については、その職についた日からそれぞれ支給する。

2 議員報酬は、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの分を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して支給しない。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合の算出方法は、月割計算とし、その月の中途から又は中途までの当該月分について支給するときは、当該月の現日数を基礎として日割により計算する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 議員報酬は、毎年4月から翌年3月までの期間を半期毎に区分し、9月末日まで及び翌年の3月末日までに支給する。ただし、第2項に該当する場合においては、その都度支給することができる。

(報酬の額)

第4条 報酬の額は、次の区分による。

() 監査委員        年額 51,000

() 情報公開審査会委員   日額  8,700円。ただし、特に高度の知識を有する職にある者については、6,000円を加算する。

() 個人情報保護審査会委員 日額  8,700円。ただし、特に高度の知識を有する職にある者については、6,000円を加算する。

() 行政不服審査会委員(専門委員を含む。) 日額  8,700円。ただし、特に高度の知識を有する職にある者については、6,000円を加算する。

() 技術顧問         日額 14,100円以内で規則で定める額

2 前項第2号、第3号及び第4号中の「特に高度の知識を有する職」とは、医師(歯科医師を含む。)、弁護士、大学教授又は准教授及び司法書士をいう。ただし、その職であることを要件として委員となっている場合に限る。

(報酬の支給方法)

第5条 前条第1号に規定する報酬は、その職についた日から支給する。

2 第3条第2項から第4項までの規定は、前項の報酬の支給について準用する。この場合において、同条第2項中「任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散」とあるのは、「任期満了、辞職、死亡等」と読み替えるものとする。

3 前条第2号から第6号までに規定する報酬は、その勤務日数に応じて支給するものとし、その勤務した翌月の10日までに支給する。

(費用弁償)

第6条 議会議員及び非常勤職員が、公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、高座清掃施設組合一般職の職員に支給する旅費の例による。

 

附 則(昭和39年6月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

附 則(昭和42年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和4110月1日から適用する。

附 則(昭和46年2月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和4510月1日から適用する。

附 則(昭和511227日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和5110月1日から適用する。

附 則(昭和541219日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

附 則(昭和581226日条例第2号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

附 則(昭和60年4月1日条例第1号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の高座清掃施設組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成2年3月31日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年3月29日条例第1号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の高座清掃施設組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成7年3月31日条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月29日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月31日条例第2号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の旅費に関する条例、高座清掃施設組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例及び高座清掃施設組合特別職の給与等に関する条例の規定は、平成11年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成17年3月30日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成20820日条例第4号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日(平成20年9月1日)から施行する。

附 則(平成221222日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年1024日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和5年3月30日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。