高座清掃施設組合議会議員の議員報酬及び非常勤の職員の報酬並びに費用弁償に関する条例施行規則

平成17年3月30日規則第4号

 

(趣旨)

第1条 この規則は、高座清掃施設組合議会議員の議員報酬及び非常勤の職員の報酬並びに費用弁償に関する条例(昭和39年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(報酬の額)

第2条 条例第4条第5号及び第6号に規定する規則で定める日額は、次のとおりとする。

() 技術顧問           日額 14,000

() 事務嘱託員(一)     日額 14,000

() 事務嘱託員(二)     日額 13,000

() 事務嘱託員(三)     日額 10,400

() 業務嘱託員(一)     日額  8,700

() 業務嘱託員(二)     日額  6,066

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。

 

附 則(平成17年3月30日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成20年8月20日規則第8号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

附 則(平成221224日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成28年9月30日規則第4号)

この規則は、平成2810月1日から施行する。

附 則(平成29年9月29日規則第2号)

この規則は、平成2910月1日から施行する。

附 則(平成30年9月28日規則第3号)

この規則は、平成2910月1日から施行する。

附 則(令和元年10月1日規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。