高座清掃施設組合証人等の実費弁償に関する条例

平成25年3月29日条例第1号

 

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定に基づき、高座清掃施設組合(以下「組合」という。)の機関の求めに応じ出頭等した証人、関係人等(以下「証人等」という。)の実費の弁償について定めることを目的とする。

 (実費弁償)

第2条 証人等には、出頭等に要した実費弁償として8,700円を支給する。

2 前項に定めるもののほか、証人等の要した経費で組合長が必要と認めるものは、その実費を支給することができる。

3 組合から報酬又は給与の支給を受ける者が職務上出頭等した場合は、前2項の規定にかかわらず、実費弁償は支給しない。

 (支給方法)

第3条 前条の実費弁償は、証人等が出頭等した際に支給する。

 (委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は組合長が別に定める。

 

 

 

   附 則

 この条例は、平成25年4月1日から施行する。