高座清掃施設組合特別職の給与等に関する条例

昭和39年6月11日条例第2号

 

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる常勤の特別職に属する者の給料及び旅費の額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

() 

() 副組合長

(給料)

第2条 前条に掲げる者(以下「常勤の特別職員」という。)の給料の年額は、次の区分による。

() 組 合 長  年額 135,000

() 副組合長  年額 108,000

(給料の支給方法)

第3条 常勤の特別職員に支給する給料は、その職についた日からそれぞれ支給する。

2 前項に規定する給料は、任期満了、辞職、失職、死亡又は解職によりその職を離れたときは、その日までの分を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合の算出方法は、月割計算とし、その月の中途から又は中途までの当該月分について支給するときは、当該月の現日数を基礎として日割により計算する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 常勤の特別職員の給料は、毎年4月から翌年3月までの期間を半期毎に区分し、9月末日及び翌年の3月末日までに支給する。ただし、第2項に該当する場合においては、その都度支給することができる。

(旅費)

第4条 常勤の特別職員が、公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、高座清掃施設組合一般職の職員に支給する旅費の例による。

 

附 則(昭和39年6月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

附 則(昭和42年3月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和4110月1日から適用する。

附 則(昭和43年5月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年2月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和4510月1日から適用する。

附 則(昭和511227日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和5110月1日から適用する。

附 則(昭和541219日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

附 則(昭和60年4月1日条例第2号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の高座清掃施設組合特別職等の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成2年3月31日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年3月29日条例第2号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の高座清掃施設組合特別職等の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成7年3月31日条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月29日条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月31日条例第2号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の旅費に関する条例、高座清掃施設組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例及び高座清掃施設組合特別職等の給与等に関する条例の規定は、平成11年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成19年3月29日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年8月20日条例第4号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日(平成20年9月1日)から施行する。