高座清掃施設組合一般職の職員の扶養手当の支給に関する規則
平成16年3月31日規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(平成7年条例第14号。以下「条例」という。)第9条及び第10条に規定する職員の扶養手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 条例第9条第5項に規定する届出は、別に定める扶養親族届によるものとする。
2 前項に規定する届出には、別表に掲げる扶養親族の区分により証明書類を添付しなければならない。
(認定)
第3条 任命権者は、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族が条例第9条第2項に規定する要件を備えていることを確認の上、認定する。
第4条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者の当該扶養親族に相当する者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者
(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(返還)
第6条 職員は、虚偽の届出又は届出の遅延によって不当に扶養手当の支給を受けたときは、これを返還しなければならない。
(支給方法)
第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。
別表(第2条関係)
1 新たに扶養親族の認定を受ける場合
扶 養 親 族 |
添 付 書 類 |
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配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) |
(1) 戸籍抄本又は住民票の謄本 (2) 無職無収入の申立書 (3) 離職に伴って扶養親族となった場合は、離職を証明する書類及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当(以下「基本手当」という。)を受けていない旨の申立書 |
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22歳未満の子 |
実子の場合 |
戸籍抄本又は住民票の謄本 |
養子の場合 |
戸籍抄本(養子縁組の事実が記載されているもの) |
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継子の場合 |
(1) 民法(明治31年法律第9号)第877条第2項によって家庭裁判所から扶養の義務を負わされた事実を証明する書類 (2) 戸籍抄本又は住民票の謄本 |
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60歳以上の父母 |
実父母の場合 |
(1) 戸籍抄本(職員及び実父母の記載されているもの (2) 無職無収入の申立書 (3) 年間収入が第4条第2号に定める額程度以下の場合にあっては、その事実が証明できる書類 (4) 最終職業及び離職年月日が確認できる書類 (5) 決定上必要があるときは、兄弟姉妹の勤務先から父母について扶養手当を受けていない事実を証明する書類 |
継父母並びに配偶者の実父母及び養父母の場合 |
添付書類は、継子の場合と同じであるが、更に実父母の場合の例による書類を添付のこと。 |
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60歳以上の祖父母 |
(1) 戸籍謄本(職員、父母、祖父母、兄弟等の記載されているもの) (2) 父母及び祖父母の無職無収入の申立書 (3) 職員以外で祖父母を扶養する者がいないことを具体的に記載した職員の申立書又はその事実を証明できる書類 |
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22歳未満の弟妹 |
血族の場合 |
(1) 戸籍謄本又は抄本(職員、父母、弟妹等の記載されているもの) (2) 父母に所得がない場合は、その父母の無職無収入である申立書 (3) 父母に所得がある場合は、その月収額についての証明書 (4) 父又は母が離職したため扶養親族とする場合には、その離職を証明する書類及び基本手当を受けていない旨の申立書 (5) 職員以外に弟妹を扶養する者がいないことを具体的に記載した職員の申立書又はその事実を証明できる書類 |
姻族の場合 |
証明書類は継子の場合と同じであるが、血族の場合の例による書類を添付すること。 |
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22歳未満の孫 |
血族の場合 |
(1) 戸籍抄本(職員、孫の父母及び孫が記載されているもの) (2) 孫の父母が生存しているときは、その父母の無職無収入である申立書 (3) 職員以外に孫を扶養する者がいないことを具体的に記載した職員の申立書又はその事実を証明できる書類 |
姻族の場合 |
証明書類は継子の場合と同じであるが、血族の場合の例による書類を添付すること。 |
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心身に著しい障害がある者 |
(1) 戸籍抄本(職員及び心身に著しい障害がある者が記載されているもの) (2) 無職無収入の申立書 (3) 病状、病歴等が具体的詳細に記載された医師の診断書 (4) 職員以外に心身に著しい障害がある者を扶養する者がいないことを具体的に記載した職員の申立書又はその事実を証明できる書類 |
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上記各項に掲げる扶養親族で職員と別居して生活している場合 |
(1) 送金の事実及び送金額を証明できる書類 (2) 扶養親族と同居している者の氏名、現住所、職業、勤務先、年収額等を記載した書類 |
2 扶養親族としての要件を欠くに至った場合
扶 養 親 族 |
添 付 書 類 |
22歳未満の子、弟妹及び孫が22歳に達する日以後最初の3月31日に至った場合 |
不要 |
死亡した場合 |
死亡診断書、戸籍抄本又は除籍抄本 |
離婚(縁)した場合 |
戸籍抄本又は住民票の謄本 |
就職した場合 |
就職の事実を証明するもの |
営業を始めた場合 |
営業届又はその写し |
所得が増加した場合 |
所得が増加した事実を証明するもの |
附 則(平成16年3月31日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年7月1日から令和2年3月31日までの間は、改正後の第2条第2項に規定する別表に掲げる親族の区分については、
「2 扶養親族としての要件を欠くに至った場合
扶 養 親 族 |
添 付 書 類 |
22歳未満の子、弟妹及び孫が22歳に達する日以後最初の3月31日に至った場合 |
不 要 |
死亡した場合 |
死亡診断書、戸籍抄本又は除籍抄本 |
離婚(縁)した場合 |
戸籍抄本又は住民票の謄本 |
就職した場合 |
就職の事実を証明するもの |
営業を始めた場合 |
営業届又はその写し |
所得が増加した場合 |
所得が増加した事実を証明するもの |
」とあるのは、
「2 扶養親族としての要件を欠くに至った場合
扶 養 親 族 |
添 付 書 類 |
22歳未満の子、弟妹及び孫が22歳に達する日以後最初の3月31日に至った場合 |
不 要 |
死亡した場合 |
死亡診断書、戸籍抄本又は除籍抄本 |
離婚(縁)した場合 |
戸籍抄本又は住民票の謄本 |
就職した場合 |
就職の事実を証明するもの |
営業を始めた場合 |
営業届又はその写し |
所得が増加した場合 |
所得が増加した事実を証明するもの |
3 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(本表中2に該当する場合を除く。)
扶 養 親 族 |
添 付 書 類 |
死亡した場合 |
死亡診断書、戸籍抄本又は除籍抄本 |
離婚の場合 |
戸籍抄本又は住民票の謄本 |
4 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(本表中1に該当する場合を除く。)
扶 養 親 族 |
添 付 書 類 |
離婚の場合 |
戸籍抄本又は住民票の謄本 |
備考 22歳未満の子、弟妹及び孫は、22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者を含む。」
とする。
附 則(令和5年6月5日規則第14号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。