高座清掃施設組合職員の住居手当の支給に関する規則
平成7年3月31日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(平成7年条例第14号)第12条の規定による住居手当の支給に関し、必要な事項を定める。
(住居手当の額)
第2条 住居手当の支給を受ける者の範囲及び額は、次に定めるところによる。
(1) 海老名、座間及び綾瀬市内に自ら居住するために住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員 月額 30,000円(家賃の額が30,000円未満のときは、支払った家賃の額とし、その額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)
(2) 自ら居住するために住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っている職員(前号に掲げる職員を除く。)月額 28,000円(家賃の額が28,000円未満のときは、支払った家賃の額とし、その額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)
(届出)
第3条 職員は、新たに住居手当の支給を受ける職員としての要件を具備するに至ったときは、速やかに別に定める住居届を任命権者に提出しなければならない。住居手当を受けている職員の住宅の種類、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
2 住居手当を受けている職員の住宅の種類、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
3 前2項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が住居手当の支給を受ける職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条の届出に係る職員が食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、別に定める基準に従い、任命権者が行うものとする。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに住居手当の支給を受ける職員としての要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が当該要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から10日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、その支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が別に定める。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月27日規則第20号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月30日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月26日規則第5号)
この規則中第1条の規定は平成26年10月1日から、第2条の規定は平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月5日規則第14号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。