高座清掃施設組合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

平成7年3月31日条例第15号

 

 (趣旨)

第1条 この条例は、高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(平成7年条例第14号)第14条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額等に関し必要な事項を定める。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

() し尿、ごみ処理業務手当

() 危険現場手当

() 毒物取扱手当

(し尿、ごみ処理業務手当)

第3条 し尿、ごみ処理業務手当は、し尿又はごみの処理業務に従事した職員に支給する。

(危険現場手当)

第4条 危険現場手当は、高さ10メートル以上の足場の不安定な高所、地下10メートル以上の深所又は河川等の水中において行う検査、監督、作業等の業務に従事した職員、事故等が発生した場合の施設復旧作業に従事した職員及び事故等が発生するおそれがある現場において予防保全作業に従事した職員に支給する。

(毒物取扱手当)

第5条 毒物取扱手当は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物、劇物及び特定毒物(以下「毒物」という。)を使用する病害虫の駆除業務又は毒物を取り扱う業務に従事した職員に支給する。

(特殊勤務手当の額)

第6条 特殊勤務手当の支給区分及び手当の額は、別表のとおりとする。

(特殊勤務の確認及び報告)

第7条 特殊勤務に従事する者は、特殊勤務表を作成し、所属長の決裁を受けなければならない。

2 所属長は、特殊勤務表により、別に定める報告書を毎月作成し、翌月5日までに給与担当課長に報告しなければならない。

(支給日等)

第8条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までの1月を給与期間とし、当月分を翌月の給料支給日に支給する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、条例の施行並びに支給方法について必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則(平成7年3月31日条例第15号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月29日条例第13号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月31日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日条例第2号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

附 則(令和7年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(高座清掃施設組合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の廃止)

2 高座清掃施設組合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成7年規則第7号)は、廃止する。 

 

別表(第3条関係)

種   別

支給区分

手当の額

1 し尿、ごみ処理業務手当

日 額

400円

2 危険現場手当

日 額

300円

3 毒物取扱手当

日 額

300円

 

備考 日額で定める特殊勤務手当が支給される業務に従事した時間が1日について5時間に満たない場合は、定額の2分の1に相当する額とする。