高座清掃施設組合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成7年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、高座清掃施設組合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成7年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(特殊勤務の確認及び報告)
第2条 特殊勤務に従事する者は、特殊勤務表を作成し、所属長の決裁を受けなければならない。
2 所属長は、特殊勤務表により、別に定める報告書を毎月作成し、翌月5日までに給与担当課長に報告しなければならない。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第4号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前の特殊勤務に係る確認及び報告については、なお、従前の例による。